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Trademark Appeal Case

エコ2の識別力と記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−7789(T2012−7789/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第7類、第12類、第40類、第41類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成22年4月30日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における平成23年1月13日付け及び当審における同24年6月11日付け、同25年1月21日付け手続補正書により、最終的に第7類「原動機(陸上の乗物用のものを除く。),ポンプ(機械用及び原動機用の部品),機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),冷却空気清浄用ろ過器(機関用のもの),原動機用の汚染を防止する装置,原動機用燃料節約装置,原動機用燃料転換装置,ろ過器(機械・エンジンの部品),原動機用及びエンジン用の消音器,陸上乗物用の交流電動機用及び直流電動機用の消音器,原動機用及びエンジン用の汚染を防止する装置」、第12類「陸上の乗物用の原動機及びエンジン,航空機,自動車,二輪自動車,鉄道用車両,船舶,エアクッション艇及びそれらの構成部品,乗物用盗難防止装置,乗物用盗難防止警報装置」、第40類「自動車産業における産業廃棄物の収集・分別・処分及び再生処理並びにこれに関する情報の提供,使用済みの乗物及びその構成部品の再生・再資源化処理並びにこれに関する情報の提供」及び第42類「陸上用の乗物に適用可能な省エネルギー及びエコロジーに関連する産業技術の調査研究」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(7)のとおりである。

(1)登録第4317725号商標は、「エコツー」の片仮名を標準文字で表し、平成10年3月18日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年9月24日に設定登録されたものである。

(2)登録第4471743号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成11年10月15日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年5月11日に設定登録されたものである。

(3)登録第496112号の2商標は、別掲3のとおりの構成からなり、平成17年9月29日に登録出願され、第12類及び第40類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同18年6月16日に設定登録されたものである。

(4)登録第4969626号の2商標は、別掲4のとおりの構成からなり、平成17年10月26日に登録出願され、第40類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同18年7月14日に設定登録されたものである。

(5)登録第5014353号の2商標は、別掲5のとおりの構成よりなり、平成18年6月7日に登録出願され、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年1月5日に設定登録されたものである。

(6)登録第5254468号商標は、別掲6のとおりの構成からなり、平成20年8月6日に登録出願され、第7類及び第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同21年8月7日に設定登録されたものである。

(7)登録第5335006号商標は、別掲7のとおりの構成からなり、平成22年2月19日に登録出願され、第37類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同22年7月2日に設定登録されたものである。

(以下、これらをまとめていうときは、「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、上段に黒色で「Renault」の文字、下段に上段の文字の2.5倍程度の大きさで緑色で「eco」の文字、該「eco」の文字の右上に白抜きで数字「2」を上付文字風に配し、さらに「eco」の文字と同色の植物の葉を数字「2」と「O」の文字の右上と重なるように配した構成よりなるものである。

そして、「eco」の文字が「環境保護」等を意味を有する英語「ecology」の略語として、一般に親しまれている語であって、近年、環境が重視されていることから、多くの商品及び役務の分野において、「環境に配慮する」ほどの意味合いで広く使用されているものであり、また、ある文字(その意味)を強調する場合にその語に、同一の数字2つをかけ合わせる場合の表示のように右上部に数字「2」を表わすことが行われていることからすると、「eco2」の文字部分は、環境に配慮したことを強調したものと認識される場合も少なくないことから、当該文字部分の自他商品・役務識別力は、それほど強くはないものといえる。

他方、その構成中、上段の「Renault」の文字部分は、商品「自動車」を主に取り扱う請求人の商号の著名な略称であり、代表的な出所標識として、取引者、需要者に広く認識されているものといえる。

そうとすると、本願商標は、「Runault」の文字部分は、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるのに対し、「eco2」の文字部分は、自他商品識別標識としての機能が極めて弱いものとみるのが自然であるから、本願商標において、該文字部分が独立して取引に資されるものとは認め難いものである。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した一連の「ルノーエコツー」の称呼及び「ルノー」の称呼が生ずるものであって、単に「エコツー」の称呼は生じないというべきである。

したがって、本願商標より「エコツー」の称呼が生ずるとしたうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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