結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650007(T2011−650007/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「VANGUARD」のローマ字を横書きしてなり、第9類、第16類、第35類、第36類及び第41類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品又は指定役務として、2009年(平成21年)4月14日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品又は指定役務については、当審において、2011年(平成23年)2月25日付けで国際登録簿に記録された限定の通報及び2011年(同23年)5月20日付けで国際登録簿に記録された取消しの通報があった結果、最終的に、別掲のとおりとされた。
原査定は、以下の(1)ないし(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願は、その指定役務中、第35類、第36類及び第41類において明確でない表示があるから、役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、その指定役務中、第36類において、広範にわたる役務を指定しているため、出願人がそれらの指定役務について出願に係る商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(3)本願商標は、登録第1471892号商標及び登録第4000268号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第6条第1項について
本願は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり限定がなされた結果、役務の内容及び範囲が明確となったと認められる。
(2)商標法第3条第1項柱書について
本願に係る指定役務は、前記1のとおり限定がなされた結果、本願商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。
(3)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定商品及び指定役務について、前記1のとおり限定がなされた結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標に係る指定商品とは類似しない商品となった。
(4)まとめ
以上のとおり、本願が商標法第6条第1項の要件及び本願商標が同法第3条第1項柱書の要件を具備しないものとし、また、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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