sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼・外観の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−650030(T2011−650030/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AERIAL7」の欧文字及び数字よりなり、第9類「Personal headphones for use with sound transmitting systems.」を指定商品として、平成21年4月6日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5119742号商標(以下「引用商標」という。)は、「AERILLE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成19年6月4日に登録出願、第9類「電子装置,無線周波電子送信機,送信機用電源装置,無線周波電子送信機用プリント回路基板ユニット,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル」を指定商品として、同20年3月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「AERIAL7」の欧文字及び数字からなるところ、該文字及び数字は、同書体、同大、等間隔で表され、外観上一体のものとして看取されるものである。

そして、構成中の「AERIAL」は、「空気の」(ランダムハウス英和辞典)を意味し、「エアリアエル」と発音されるものであることからすれば、本願商標は、その構成全体から「エアリアルセブン」の一連の称呼を生ずるというのが相当であり、また、観念については、全体として、特定の観念を生じないものである。

他方、引用商標は、上記2のとおり、「AERIELLE」の欧文字を表してなるところ、該文字は、辞書等に掲載されていない単語であるが、例えば前記した「AERIAL」の欧文字が「エアリアル」と発音されること、また、「elle」の欧文字が語尾にあるときには「エル」と発音(ランダムハウス英和辞典)されることからすれば、引用商標は、その構成文字に相応して「エアリエル」の称呼を生ずるというのが相当であり、また、特定の観念を生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、外観については、両商標は上記のとおりであり、5文字目以降の「AL」と「ELLE」の文字の相違及び語尾における「7」の数字の有無という明確な差異を有していることから、語頭の3文字を同一にするとしても、互いに区別し得るものである。

また、称呼については、本願商標の「エアリアルセブン」と引用商標の「エアリエル」の称呼は、4音目以降に「アルセブン」と「エル」の音の明確な差異を有していることから、語頭の3音を共通にするとしても、両商標をそれぞれ一連に称呼したときは、語調、語感が相違したものとなり、互いに聴別し得るものである。

さらに、観念については、本願商標と引用商標は、ともに特定の観念を生じないものであるから比較することはできず、類似するとはいえない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。