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結論

勝訴(請求認容)

商標「AERILLE」の称呼・外観の類似性判断(第4条第1項第11号|審判不服2011−650030(T2011−650030/J1))

審判番号
不服2011−650030(T2011−650030/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「AERILLE」
争点(論点)
称呼・外観の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−650030(T2011−650030/J1)・不服)は、本件商標「AERILLE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観の類似性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AERIAL7」の欧文字及び数字よりなり、第9類「Personal headphones for use with sound transmitting systems.」を指定商品として、平成21年4月6日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5119742号商標(以下「引用商標」という。)は、「AERILLE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成19年6月4日に登録出願、第9類「電子装置,無線周波電子送信機,送信機用電源装置,無線周波電子送信機用プリント回路基板ユニット,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル」を指定商品として、同20年3月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「AERIAL7」の欧文字及び数字からなるところ、該文字及び数字は、同書体、同大、等間隔で表され、外観上一体のものとして看取されるものである。

そして、構成中の「AERIAL」は、「空気の」(ランダムハウス英和辞典)を意味し、「エアリアエル」と発音されるものであることからすれば、本願商標は、その構成全体から「エアリアルセブン」の一連の称呼を生ずるというのが相当であり、また、観念については、全体として、特定の観念を生じないものである。

他方、引用商標は、上記2のとおり、「AERIELLE」の欧文字を表してなるところ、該文字は、辞書等に掲載されていない単語であるが、例えば前記した「AERIAL」の欧文字が「エアリアル」と発音されること、また、「elle」の欧文字が語尾にあるときには「エル」と発音(ランダムハウス英和辞典)されることからすれば、引用商標は、その構成文字に相応して「エアリエル」の称呼を生ずるというのが相当であり、また、特定の観念を生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、外観については、両商標は上記のとおりであり、5文字目以降の「AL」と「ELLE」の文字の相違及び語尾における「7」の数字の有無という明確な差異を有していることから、語頭の3文字を同一にするとしても、互いに区別し得るものである。

また、称呼については、本願商標の「エアリアルセブン」と引用商標の「エアリエル」の称呼は、4音目以降に「アルセブン」と「エル」の音の明確な差異を有していることから、語頭の3音を共通にするとしても、両商標をそれぞれ一連に称呼したときは、語調、語感が相違したものとなり、互いに聴別し得るものである。

さらに、観念については、本願商標と引用商標は、ともに特定の観念を生じないものであるから比較することはできず、類似するとはいえない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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