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Trademark Appeal Case

商標称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−650002(T2012−650002/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「K WAY」の欧文字を横書きしてなり、第3類及び第16類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、平成21年(2009年)11月11日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、平成24年(2012年)8月29日付けで国際登録簿に記録された限定の結果、第3類「Soaps,perfumery,essential oils,cosmetics,shampoo,sun creams and sun lotions,shave and after−shave creams and lotions.」及び第16類「Printed matter,stationery,stationery sets,transfers (decalcomanias),book markers,tickets,labels,not of textile,cards,business cards,greeting cards,printed invitations,stickers (stationery),stationery clips and tacks (metallic),notebooks,diaries,note pads;posters,calendars,photographs;printed publications,books,periodicals,manuals and handbooks,magazines,newspapers,newsletters,catalogues,brochures and pamphlets;correspondenc products,namely writing paper and envelopes;writing instruments;office requisites (except furniture).」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由

(1)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。

したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)商標法4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

ア 登録第2085227号商標(以下「引用商標1」という。)は、「KWAI」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年5月2日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同63年10月26日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続するものである。

イ 登録第4123796号商標(以下「引用商標2」という。)は、「クウェイ」の片仮名と「QUA」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成8年8月23日に登録出願、第16類「印刷物」を指定商品として、平成10年3月13日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

(1)商標法第6条第1項

本願に係る指定商品は、上記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められるものである。

(2)商標法第4条第1項第11号

ア 本願商標

本願商標は、「K WAY」の欧文字からなるところ、該文字に相応して、「ケイウェイ」の称呼を生じ、また、特定の観念を生じないものである。

イ 引用商標1及び2

他方、引用商標1は、「KWAI」の欧文字からなるところ、該文字は特定の意味合いを有しない造語と認められるものである。そして、語頭に「K」の文字と子音が続くときには、例えば、「klaxon」を「クラクション」、「krft」を「クラフト」のように、「K」は「ク」と発音されること、また、「WAI」の欧文字は、例えば「Waikiki」を「ワイキキ」と発音されることからすれば、引用商標1は、その構成文字全体として、「クワイ」の称呼を生ずるものというのが相当であり、また、特定の観念を生じないものである。

次に、引用商標2は、「クウェイ」の片仮名及び「QUA」の欧文字を上下二段書きしてなるところ、下段の「QUA」は、「リーダーズ英和辞典」(株式会社研究社)によれば、「kwei」(3文字目の「e」はアクサンテギュ付き。)と発音され、「〜として(as)、〜の資格で」との意味があることが認められるが、該語が我が国において親しまれているとはいえないことからすれば、特段の観念が生じるものとは認められないものの、上段に「クウェイ」の片仮名があることから、両語からは「クウェイ」の称呼が生じ、特定の観念を生じないものである。

ウ 本願商標と引用商標1との類否について

本願商標から生ずる「ケイウェイ」の称呼と引用商標1から生ずる「クワイ」の称呼とを比較すると、両称呼は、4音と3音と音数が異なり、かつ、称呼の識別上重要な要素を占める語頭において、「ケイ」と「ク」の明らかな差異を有しているところ、該差異音が、構成音数の短い両称呼全体に及ぼす影響は決して小さなものとはいえず、それぞれを一連に称呼した場合には、語調、語感を異にし、互いに聴き誤るおそれはないというべきである。

そして、本願商標と引用商標1は、前記した構成よりみて、外観上明らかに相違するものであり、また、観念については、比較し得ないものであり、類似するとはいえない。

してみれば、本願商標と引用商標1とは、これらを同一又は類似の商品に使用したとしても、商品の出所の混同を生ずるおそれのない非類似の商標というべきである。

エ 本願商標と引用商標2との類否について

本願商標から生ずる「ケイウェイ」の称呼と引用商標2から生ずる「クウェイ」の称呼とを比較すると、両称呼は、4音と3音と音数が異なり、かつ、称呼の識別上重要な要素を占める語頭において、「ケイ」と「ク」の明らかな差異を有しているところ、該差異音が、構成音数の短い両称呼全体に及ぼす影響は決して小さなものとはいえず、それぞれを一連に称呼した場合には、語調、語感を異にし、互いに聴き誤るおそれはないというべきである。

そして、本願商標と引用商標2は、前記した構成よりみて、外観上明らかに相違するものであり、また、観念については、一般的な観念が生じないことから、対比することができず類似するとはいえない。

してみれば、本願商標と引用商標2とは、これらを同一又は類似の商品に使用したとしても、商品の出所の混同を生ずるおそれのない非類似の商標というべきである。

オ 小括

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願の指定商品が商標法第6条第1項の要件を具備せず、かつ、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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