結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−650007(T2012−650007/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Big‘E’」の欧文字を書してなり、第25類「Clothing,footwear,headgear.」を指定商品として、2010年(平成22年)5月6日に英国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年9月23日に国際商標登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4087661号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しの審判が請求された結果、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その商標権の登録の抹消が平成24年12月11日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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