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Trademark Appeal Case

指定商品限定による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−650024(T2012−650024/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DMG ECOline」(該「line」の文字部分は、わずかに右に傾けて表されている。)の欧文字を横書きしてなり、第7類及び第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2009年(平成21年)9月3日に国際商標登録出願されたものであって、同年10月29日にその出願に係る領域指定の通知がなされたものである。

その後、本願の指定商品については、原審における平成22年9月21日付け及び同23年1月28日付けの手続補正書並びに当審における2012年(平成24年)5月18日に国際登録簿に記録された限定の通知があった結果、最終的に、第9類「Measuring and testing apparatus and instruments.」とされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5303984号商標は、「エコライン」の片仮名と「EcoLine」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成20年10月2日登録出願、第1類「放電ワイヤーカット加工機専用のイオン交換等により抵抗値を安定化させた液体供給装置に充填するイオン交換樹脂」及び第7類「放電ワイヤーカット加工機専用のイオン交換等により抵抗値を安定化させた液体供給装置」を指定商品として、同22年2月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおりに補正及び限定がされた結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除された。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品とは抵触しないものになったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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