結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−650032(T2012−650032/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TePA」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2011年(平成23年)1月4日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における2012年(平成24年)6月12日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第9類「Data processing apparatus;computer peripheral devices;phototelegraphy apparatus;intercommunication apparatus;network communication apparatus;camcorders;printed circuits;integrated circuits.」とされた。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項について
指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願の指定商品中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとはいえない商品が包含されている。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものということができない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、登録第474193号の2商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第6条第1項について
本願商標の指定商品は、前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確になったものと認められる。
その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
また、本願商標の指定商品は、前記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第6条第1項の要件を具備しないとし、かつ、同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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