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Trademark Appeal Case

指定商品の類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−650039(T2012−650039/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「COMBOX」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2010年9月28日にオーストリアにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2011年(平成23年)1月27日に国際商標登録出願されたものである。その後、指定商品については、2012年1月19日付けの更正の通報及び当審における2012年(平成24年)7月20日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第9類「Electronic controls for drives of furniture parts,cables and cable connectors for drives of furniture parts.」とされた。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、登録第4522140号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり限定の通報があった結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。

その結果、本願の指定商品は引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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