結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−650057(T2012−650057/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RHODIA COLOURED TOW」の欧文字を横書きしてなり、第1類、第17類、第22類及び第34類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2010年5月21日に欧州連合においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年(平成22年)11月15日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成23年10月17日付けの手続補正書、当審において2012年(平成24年)9月3日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第34類「Filters for tobacco smoke;cigarette filters and filter ends,cigars and tobacco pipes;tobacco substitutes,not for medical purposes.」とされた。
原査定は、「本願商標は、登録第1691478号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正及び限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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