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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「標語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−650058(T2012−650058/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−650058(T2012−650058/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
標語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−650058(T2012−650058/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「標語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PLAY WITH MUSIC」の欧文字を書してなり、第9類「Downloadable computer software used to personalize music to express individual styles via a global computer network and wireless devices.」及び第42類「Providing temporary use of non−downloadable computer software used for entertainment purposes,namely,to personalize music to express individual styles via a global computer network and wireless devices.」を指定商品及び指定役務として、2010年12月23日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2011年(平成23年)5月6日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は『PLAY WITH MUSIC』の文字を普通に書してなるところ、構成文字は『PLAY』(上演・演奏)、『WITH』(・・・とともに)及び『MUSIC』(音楽)の語を連綴してなることから、直ちに『音楽とともに上演』、『音楽とともに演奏』の意味が看取される。そして、本願商標の指定商品又は指定役務との関係において、自分流にアレンジできる音楽とともにダウンロードできるソフトウエアや、自分流にアレンジするための音楽とともにダウンロードできるグローバルコンピュータネットワーク及びダウンロードできないソフトウエアの一時的使用の提供が『プレイ・ウイズ・ミュージック』として実装されることがあり、舞台芸術や演劇にも使用されている実情を勘案すると、単に本願商標の指定商品が『音楽とともにダウンロードできるソフトウエア』であること、若しくは、本願商標の指定役務が『音楽とともにダウンロードできるグローバルコンピュータネットワークに供される役務』であることを認識させるにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「PLAY WITH MUSIC」の文字からなるところ、その構成中の「PLAY」、「WITH」及び「MUSIC」の文字が、それぞれ「上演される,演奏する」、「〜とともに」及び「音楽」の意味を有する語であるとしても、全体として原審説示のような意味合いを直ちに認識させるとはいい難いものである。

そして、本願商標は、その構成文字全体から「音楽と遊ぶ(遊びなさい)」又は「音楽とともに演奏する(しなさい)」程の意味合いを理解させるとしても、本願の指定商品又は指定役務との関係において、具体的な商品の品質又は役務の質を表示するものとして認識させるものではない。

また、職権をもって調査するも、「PLAY WITH MUSIC」の文字が、本願の指定商品又は指定役務に係る業界において、商品の品質又は役務の質を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することができず、さらに、当該商品又は役務の需要者等が該文字を商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務について使用しても、これに接する需要者等が本願商標を商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するものとはいえず、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たすものであって、かつ、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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