結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−650058(T2012−650058/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PLAY WITH MUSIC」の欧文字を書してなり、第9類「Downloadable computer software used to personalize music to express individual styles via a global computer network and wireless devices.」及び第42類「Providing temporary use of non−downloadable computer software used for entertainment purposes,namely,to personalize music to express individual styles via a global computer network and wireless devices.」を指定商品及び指定役務として、2010年12月23日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2011年(平成23年)5月6日に国際商標登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は『PLAY WITH MUSIC』の文字を普通に書してなるところ、構成文字は『PLAY』(上演・演奏)、『WITH』(・・・とともに)及び『MUSIC』(音楽)の語を連綴してなることから、直ちに『音楽とともに上演』、『音楽とともに演奏』の意味が看取される。そして、本願商標の指定商品又は指定役務との関係において、自分流にアレンジできる音楽とともにダウンロードできるソフトウエアや、自分流にアレンジするための音楽とともにダウンロードできるグローバルコンピュータネットワーク及びダウンロードできないソフトウエアの一時的使用の提供が『プレイ・ウイズ・ミュージック』として実装されることがあり、舞台芸術や演劇にも使用されている実情を勘案すると、単に本願商標の指定商品が『音楽とともにダウンロードできるソフトウエア』であること、若しくは、本願商標の指定役務が『音楽とともにダウンロードできるグローバルコンピュータネットワークに供される役務』であることを認識させるにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「PLAY WITH MUSIC」の文字からなるところ、その構成中の「PLAY」、「WITH」及び「MUSIC」の文字が、それぞれ「上演される,演奏する」、「〜とともに」及び「音楽」の意味を有する語であるとしても、全体として原審説示のような意味合いを直ちに認識させるとはいい難いものである。
そして、本願商標は、その構成文字全体から「音楽と遊ぶ(遊びなさい)」又は「音楽とともに演奏する(しなさい)」程の意味合いを理解させるとしても、本願の指定商品又は指定役務との関係において、具体的な商品の品質又は役務の質を表示するものとして認識させるものではない。
また、職権をもって調査するも、「PLAY WITH MUSIC」の文字が、本願の指定商品又は指定役務に係る業界において、商品の品質又は役務の質を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することができず、さらに、当該商品又は役務の需要者等が該文字を商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務について使用しても、これに接する需要者等が本願商標を商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するものとはいえず、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たすものであって、かつ、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。