結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−650060(T2012−650060/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NEXAGE」の欧文字を横書きしてなり、第42類「Application service provider services featuring software for use in decision,support,analytics and optimization of mobile advertising and digital media and for use in facilitating the placement of targeted mobile advertisements and content.」を指定役務として、2010年10月22日に米国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2011年(平成23年)4月19日に国際商標登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した国際登録第1016029号商標(以下「引用商標」という。)は、「NEXXERGY」の欧文字を横書きしてなり、2008年12月5日にドイツにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2009年(平成21年)5月22日に国際商標登録出願、第9類及び第42類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成23年1月28日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり「NEXAGE」の欧文字を書してなるものであり、引用商標は、前記2のとおり「NEXXERGY」の欧文字を書してなるところ、本願商標と引用商標の構成文字は、共に辞書等に記載のない語であり、特定の意味を有しない一種の造語といえるものである。
そして、特定の意味を有しない欧文字にあっては、我が国において親しまれたローマ字又は英語風の読みに倣って発音されるというのが一般的である。
したがって、本願商標は、その構成文字に相応して「ネクサージュ」あるいは「ネクサージ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。一方、引用商標は、その構成文字に相応して「ネクサージー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標を比較するに、両者は、「NEX」の語頭3文字部分を共通にするものではあるが、その余の文字数が相違し、その構成文字も異にするものであるから、外観において相紛れるおそれはない。
次に、称呼については、本願商標は「ネクサージュ」あるいは「ネクサージ」と称呼され得るのに対し、引用商標は「ネクサージー」の称呼が生じるものである。そうとすると、両者の称呼は、本願商標が「ネクサージ」と称呼される場合において類似する場合があるが、「ネクサージュ」と称呼される場合には相紛れるおそれはない。
そして、観念については、本願商標及び引用商標のいずれからも、特定の観念が生じないものであるから、観念において、両者が相紛れるおそれはない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、本願商標から生じ得る複数の称呼の一において引用商標の称呼と類似する場合があるとしても、その外観及び観念においては、互いに紛れるおそれのないものであるから、全体を総合的に考察すれば、取引者、需要者に与える印象、記憶が異なり、両商標を同一又は類似の商品又は役務に使用した場合においても、商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標というべきである。
また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
以上のとおりであるから、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は妥当なものとはいえず、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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