sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−650070(T2012−650070/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−650070(T2012−650070/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−650070(T2012−650070/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第3類「Soaps;perfumery;essential oils;cosmetics;skincare products,not medicinal;haircare products.」を指定商品として,2010年10月14日にベネルクスにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2010年(平成22年)11月30日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において,「本願商標は,登録第3139788号の1商標,登録第3139788号の2商標,登録第4714263号の1商標,登録第4714263号の2商標及び登録第5460234号商標(以下,まとめて『引用各商標』という。)と,『WONDER』『Wonder』の欧文字を有する点において外観上近似し,『ワンダー』の称呼,『不思議,驚異』の観念を共通にする類似の商標であって,かつ,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,別掲のとおり,黒線に黄緑色の縁取りがなされた木の葉状輪郭図形(その周囲において,当該図形の影と思われるものが灰色で表されている。)内に,上下二段に大きく顕著に横書きした「Hair」及び「wonder」の欧文字,及び「Hair」の欧文字の右側で,「wonder」の欧文字の「er」の文字部分の上部に,前記「Hair wonder」の欧文字に比して極めて小さく上下二段に横書きした「by」及び「nature」の欧文字,並びに「wonder」の欧文字の「de」の文字部分の下部に表された黄緑色の葉の図形の組み合わせからなるものである。

そして,本願商標構成中,「Hair」及び「wonder」の欧文字部分についてみると,これらの欧文字は,前記図形内において,頭文字の「H」及び「w」の左端をそろえて配され,同じ書体,同じ大きさの欧文字で外観上まとまりよく一体的に表されていることから,係る構成態様においては,「Hair wonder」の欧文字を一体不可分のものとして認識,把握するものとみるのが自然である。

また,前記「Hair wonder」の欧文字全体から生ずる「ヘアーワンダー」の称呼は,短い音構成で,よどみなく一連に称呼し得るものである。

してみれば,前記「Hair wonder」の欧文字中の「Hair」の欧文字が,たとえ「髪」(ランダムハウス英和大辞典第2版)の意味を有する語であるとしても,本願商標にかかる構成においては,これに接する取引者,需要者が殊更上段部の「Hair」の欧文字部分を捨象し,下段部の「wonder」の欧文字部分のみに着目して取引に資するとはいい難い。

したがって,本願商標の構成文字中「wonder」の欧文字部分のみを分離,抽出し,その上で,本願商標と引用各商標とが外観・称呼・観念上類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。