結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−650071(T2012−650071/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「FreeOffice」の欧文字を横書きしてなり,第9類,第38類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品又は指定役務として,2010年(平成22年)10月7日に国際商標登録出願されたものである。
その後,指定商品及び指定役務については,原審における平成23年8月18日付けの手続補正書により,第9類「Apparatus for recording,transmission or reproduction of sound or images,in particular communication apparatus and instruments for radio communication mobile and base stations;radio devices and components thereof;Personal Computer Memory Card International Associations’ Standard cards;battery charge devices;computers,in particular personal digital assistants and computers for Internet communication;computer screens;computer programs;monitors.」,第38類「Telecommunications;consultancy in the field of telecommunications.」及び第42類「Computer programming;consultancy in the field of data processing.」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『FreeOffice』の文字を書してなるところ,容易に読むことができる該語の表音である片仮名『フリーオフィス』の文字が,新聞記事及びインターネット記事において,『各自の机が決まっておらず,座席を自由に選ぶことができるオフィス』程度の意味合いで使用されており,また,それに対応する電気通信機械器具や電子応用機械器具,無線LANによる通信ネットワークへの接続の提供等の役務が提供されている実情がある。そうすると,本願商標は,その指定商品及び指定役務中,『フリーオフィスに対応した商品及び役務』に使用するときには,これに接する取引者,需要者は,『フリーオフィス用の商品及び役務』の意であることを容易に理解し,それを商品及び役務の用途を表示するものと認識するにとどまり,自他商品・役務の識別標識としては認識しないとみるのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは,商品の品質,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「FreeOffice」の欧文字を横書きしてなるところ,その構成中,「Free」の欧文字部分は「自由な,無料の」の意味,「Office」の欧文字部分は「事務所,会社」の意味(ランダムハウス英和大辞典第2版)を有するものとしてよく知られた平易な英語であり,本願商標全体は,「自由な(又は無料の)事務所(又は会社)」程度の意味合いを認識させるにとどまるものであって,原審説示の如き意味合いをただちに認識させるとはいい難く,その指定商品及び指定役務との関係において,商品及び役務の用途を表示するものとはいうことはできない。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において,「FreeOffice」の欧文字が,その商品及び役務の用途を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。
してみれば,本願商標は,これをその指定商品及び指定役務について使用しても,商品及び役務の用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず,自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質,役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって,本願商標が,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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