結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第30753号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理 由
本件登録第1693611号商標(以下「本件商標」という。)は、その構成を別掲に示すものとし、第24類「録音済みテープ、ステレオレコード、その他のレコード、その他本類に属する商品」を指定商品として昭和56年6月23日に登録出願され、同59年6月21日に登録、その後、平成7年2月27日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標は、その指定商品中『おもちゃ、人形』について登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を以下のように述べた。
本件商標は、その指定商品「おもちゃ,人形」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者または通常使用権者の何れも使用した事実が存しないので商標法第50条第1項の規定により取消されるべきものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を概要次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第3号証(枝番を含む)を提出した。
請求人は、本件商標は、その指定商品中「おもちゃ」に使用されている事実を証明する。
乙第1号証の1ないし4は、本件商標権者が製造販売したものであって、いわゆる「組み立て玩具」の現物写真であり、これは、本件商標の指定商品「おもちゃ」に属することは明らかであり、乙第1号証の4は、本件商標表示部分を拡大した包装紙の写真であるが、本件商標と同一の構成である「スターチャイルド」の文字が印刷されていることが明らかである。
また、乙第2号証及び乙第3号証は本件商標の付された商品「組み立て玩具」に関する取引書類の写しである。この取引書類によると、その使用が少なくとも、審判請求の予告登録以前3年以内であることを証明するものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中「おもちゃ」につき、本件審判請求の予告登録以前3年以内に日本国内において商標権者によって使用された事実が明白であるので、本件審判請求は理由がないものである。
被請求人の提出した乙第1号証の1ないし4によれば、「組立式玩具」と認め得る商品に、本件商標と同一の商標が使用されている事実が認められるものである。
また、乙第2号証及び同第3号証によれば、本件商標が付された上記商品について、本件審判の請求前3年以内に取り引きされたことが認められる。
してみれば、本件商標は、商標権者により、本件取消請求に係る商品について、本件審判の請求前3年以内に日本国内において使用されていたといえるものである。
一方、請求人は、被請求人の答弁に対してなんら弁駁していない。
したがって、本件商標は、取消請求に係る指定商品「おもちゃ、人形」について、商標法第50条の規定によっては取り消すことができないものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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