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結論

敗訴(請求棄却)

商標「GROUPER」の称呼・外観・観念の類否判断(第4条第1項第15号|審判異議2012−900260(T2012−900260/J7))

審判番号
異議2012−900260(T2012−900260/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「GROUPER」
争点(論点)
称呼・外観・観念の類否判断
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第9類・第38類・第42類・第45類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2012−900260(T2012−900260/J7)・異議)は、本件商標「GROUPER」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観・観念の類否判断」です。指定商品・役務は第9類・第38類・第42類・第45類に属します。特許庁は「登録第5498750号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5498750号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5498750号商標(以下「本件商標」という。)は、「GROUPER」の欧文字を標準文字で表してなり、平成23年11月29日登録出願、第9類、第38類、第42類及び第45類に属する別掲に記載した商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同24年4月9日に登録査定、同年6月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要旨

(1)引用標章

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当するとして引用する標章は、以下のとおりである。

「GROUPON」(以下「引用標章1」という。)及び「グルーポン」(以下「引用標章2」という。)は、いずれも申立人がインターネットを通じて割引クーポンを提供する役務について使用する標章である。

以下、引用標章1及び2を一括していうときは、「引用標章」という。

(2)商標法第4条第1項第15号について

本件商標からは「グルーパー」の称呼を生ずる。

一方、引用標章は、申立人の商標として、我が国はもとより世界中で広く知悉されているから、これと類似する本件商標がその指定商品・指定役務に使用された場合、当該商品・役務は、申立人又はその関連会社の業務に係る商品であるかの如く認識されることとなり、商品・役務の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標と引用標章との類似性の程度について

ア 本件商標について

本件商標は、「GROUPER」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、いずれも同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔の欧文字で、一連にまとまりよく表されており、これより生ずる称呼「グルーパー」もよどみなく一連に称呼し得るものである。

次に、観念についてみると、本件商標は、全体として一定の語義を有する語としては知られていないものであるから、一体不可分の造語と認められるものであって、特定の観念を生じないというのが相当である。

イ 引用標章について

引用標章1は、「GROUPON」の文字よりなり、引用標章2は、「グルーポン」の文字よりなるところ、これらの文字は、いずれも同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔の文字で、一連にまとまりよく表されており、これらより生ずる称呼「グルーポン」は、よどみなく一連に称呼し得るものである。

次に、観念についてみると、引用標章は、全体として一定の語義を有する語としては知られていないものであるから、一体不可分の造語と認められるものであって、特定の観念を生じないというのが相当である。

ウ 本件商標と引用標章との類否について

本件商標と引用標章1の外観を比較すると、両者は、前半に位置する「GROUP」の文字を共通にするものの、後半の「ER」又は「ON」の文字において顕著な差異を有することから、外観において、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。

本件商標と引用標章2の外観を比較すると、両者は、欧文字と片仮名の明瞭な差異があることから、外観において、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。

本件商標から生ずる「グルーパー」の称呼と引用標章から生ずる「グルーポン」の称呼とを比較すると、両者は、前半に位置する「グルー」の音を共通にするものの、後半の「パー」と「ポン」の音において顕著な差異を有することから、称呼においても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。

本件商標と引用標章の観念を比較すると、本件商標と引用標章は、いずれも特定の観念を有しない造語であることから、両者は、同一の観念が生じないものであって、観念においても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。

そうすると、本件商標と引用標章とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれがなく、類似しない別異の商標というべきものである。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人は、我が国において、本件商標の登録出願日より約1年前の2010年10月からインターネットを通じて割引クーポンを提供する役務について、引用標章を使用していた(甲35)としても、本件商標は、上記(1)に記載したとおり、引用標章とは、類似しない別異の商標というべきものであるから、本件商標は、引用標章を認識させるとはいえないものである。

そうすると、商標権者が本件商標をその指定商品又は指定役務に使用しても、申立人又は申立人と組織的又は経済的に何らかの関連のある者の事業に係る商品又は役務であるかのごとく需要者に認識されて、出所の混同を生じるおそれはないというべきものであるから、申立人の主張は採用することができない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものということはできない。

(3)まとめ

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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