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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の使用事実

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30745号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件は、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品とし、昭和59年5月23日に商標登録出願、昭和62年8月19日に設定の登録がなされた別掲に示すとおりの構成よりなる登録第1980049号商標(以下、「本件商標」という。)に関してなされた商標法第50条の規定に基づく商標登録の取消審判請求(以下、「本件請求」という。)である。

2 請求人の請求の趣旨等

請求人は、「本件商標の指定商品中『運動具』について登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、甲第1号証及び甲第2号証を提出している。

本件商標は、その指定商品中「運動具」につき継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかによって使用された事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により、「運動具」についての登録は、取り消されるべきである。

3 答弁の趣旨等

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第7号証を提出している。

本件商標は、被請求人によって、本件請求の登録前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定商品「運動具」中の「なわとび用なわ」について使用されているので、本件請求は成り立たない。

4 当審の判断

被請求人が提出した透明の袋中に「なわとび」と「ラベル」を密封状態で封入した状態を示す写真、その透明袋を開封し、中身を取り出した状態の写真及び開封後の「ラベル」を原寸大で撮影した写真(乙第1号証ないし乙第3号証)によれば、「ラベル」に「なわとび」の文字の記載、本件商標の掲載、サンナップ株式会社及び該会社の住所の記載がみられることから、請求人によって本件商標の指定商品「運動具」に含まれる「なわとび」について本件商標を使用していることが認められる。

さらに、本件商標の掲載された被請求人の売上伝票(乙第4号証の1及び乙第4号証の2)並びに株式会社岡部及び株式会社カマヤの証明書(乙第5号証の1及び乙第5号証の2)には、上記「ラベル」及び上記写真中に明示されている商品コードと同一の商品コード「TW−JR」がみられることから、被請求人が1997年4月7日付けで株式会社岡部に、1997年4月21日付けで株式会社カマヤに対して、乙第1号証の「なわとび」を販売したことが認められる。

そうとすれば、本件商標は、本件請求に係る指定商品中の「なわとび用なわ」について、商標権者によって、本件請求の登録前3年以内に日本国内において使用されていたものと認められる。

したがって、本件商標は請求に係る指定商品「運動具」について、商標法第50条の規定に基づき、その登録を取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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