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結論

敗訴(請求棄却)

商標「フロテック」と「プロテック」のフロテックとプロテックの非類似(第4条第1項第11号|審判異議2012−900287(T2012−900287/J7))

審判番号
異議2012−900287(T2012−900287/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「フロテック」引用商標「プロテック」
争点(論点)
フロテックとプロテックの非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第6類・第7類・第19類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2012−900287(T2012−900287/J7)・異議)は、本件商標「フロテック」と引用商標「プロテック」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「フロテックとプロテックの非類似」です。指定商品・役務は第6類・第7類・第19類に属します。特許庁は「登録第5505540号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5505540号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5505540号商標(以下「本件商標」という。)は、「フロテック」の文字を標準文字で表してなり、平成24年1月19日に登録出願され、第6類「PC鋼線,PC鋼より線,PC鋼棒,その他の鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製セメント製品製造用型枠,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製金具」並びに第7類及び第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年5月23日に登録査定、同年7月6日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する登録第4651744号商標(以下「引用商標」という。)は、「プロテック」の文字を標準文字で表してなり、平成14年6月3日に登録出願され、第6類「金属製金具」を指定商品として、同15年3月7日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録が同24年11月13日にされているものである。

3 登録異議の申立ての理由(要点)

本件商標は、標準文字「フロテック」の片仮名からなるものであり、その構成文字に相応して「フロテック」の称呼を生じる。これに対して、引用商標は、標準文字「プロテック」の片仮名からなるものであり、その構成文字に相応して「プロテック」の称呼を生じる。

したがって、両商標は、外観及び称呼において、相紛れるおそれのある類似する商標である。

また、本件商標の指定商品中の「金属製金具」(第6類)は、引用商標の指定商品と同一のものである。

よって、本件商標は、上記指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

本件商標は、「フロテック」の文字からなるものであるところ、当該構成文字に相応して「フロテック」の称呼が生じるものであり、また、特定の観念を生じさせない造語として看取されるものである。

他方、引用商標は、「プロテック」の文字からなるものであり、これより「プロテック」の称呼を生じ、特定の観念を生じさせない造語として看取されるものである。

そこで、本件商標と引用商標とを比較するに、本件商標の称呼「フロテック」と引用商標の称呼「プロテック」とは、第2音以下「ロテック」の音を共通にするものであるが、第1音で「フ」と「プ」の差異を有するものである。そして、両差異音をみると、「フ」は、摩擦音であるのに対し、「プ」は、破裂音であって、子音の調音方法が異なり、音自体において明確に区別し得るものである上、称呼の識別上最も重要な要素である語頭に位置するものであり、かかる差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえない。

そうすると、本件商標と引用商標とをそれぞれ一連に称呼するときは、全体として音感が相違し、称呼上、相紛れるおそれはないものである。

また、両商標の外観構成をみると、上記のとおり、両者は、格別印象に残る態様で表されたものでなく、普通に採択され得る書体で表示されるものである上、比較的簡素な構成にあって、印象の強い語頭部分での「フ」及び「プ」の相違によって、印象が異なるものとして受けとめられるというのが相当であるから、外観上、相紛れるおそれはないというべきである。

さらに、両商標は、ともに特定の観念を生じさせるものではなく、観念について比較することができない。

してみると、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても、引用商標に類似する商標であると判断することはできないというべきである。

したがって、本件商標は、引用商標をもって、商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、登録異議の申立てに係る指定商品「金属製金具」についての登録は、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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