Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2012−900182(T2012−900182/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5482164号商標(以下「本件商標」という。)は、「ツイートロコ」の文字を標準文字で表してなり、平成23年9月15日に登録出願され、第38類「コンピュータ・携帯型コンピュータ及び有線又は無線の通信機器を利用したユーザー間のリアルタイムで且つ双方向のオンラインによる通信,電子メール・インターネット上のインスタントメッセージ又はインターネット上のウェブサイトによりメッセージを交換するための通信,チャットルーム形式の電子掲示板通信,その他の電子掲示板による通信,コンピュータを利用したメッセージ及び映像による通信,ウェブログ上の電子掲示板通信,携帯電話による通信,グローバルコンピュータネットワークを利用した電子計算機端末による通信,その他の電気通信,放送」を指定役務として、同24年1月31日に登録査定、同年3月30日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標の登録異議の申立ての理由に引用する登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第5188811号商標(以下「引用商標1」という。)は、「TWITTER」の文字を標準文字で表してなり、2007年4月26日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成19年10月26日に登録出願され、第38類、第42類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同20年12月12日に設定登録されたものである。
(2)登録第5327291号商標(以下「引用商標2」という。)は、「TWEET」の文字を標準文字で表してなり、2009年4月16日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成21年6月11日に登録出願され、第38類、第41類、第42類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同22年6月4日に設定登録されたものである。
(3)登録第5332541号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ツイート」の文字を標準文字で表してなり、平成21年7月16日に登録出願され、第38類、第41類、第42類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同22年6月25日に設定登録されたものである。
(4)登録第5278420号商標(以下「引用商標4」という。)は、「ついったー」の文字を標準文字で表してなり、平成21年6月9日に登録出願され、第38類、第42類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同年11月6日に設定登録されたものである。
(以下、引用商標1ないし4をまとめていうときは、単に「引用商標」という。)
3 登録異議の申立ての理由(要旨)
(1)商標法第4条第1項第11号について
申立人が「Twitter」及びその関連名称で運営するソーシャルネットワーキングサービス(SNS)は、本件商標の登録出願時及び登録時のいずれの時点においても、日本国内で著名となっていた。
してみると、申立人の著名な名称、登録商標である「ツイート」をその構成中に含む本件商標の要部は、「ツイート」部分にある。
よって、引用商標3をその要部とする本件商標は、外観、称呼、観念のいずれの点からみても、引用商標3と同一又は類似の商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第15号について
引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録時において、申立人の業務を表象するものとして、広く一般に知られていたものであるから、引用商標と類似する本件商標をその指定役務について使用するときは、該役務が申立人の業務と何らかの関連性があるものと誤認、混同される可能性が極めて高いというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(3)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反してされたものであるから、取り消されるべきものである。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
本件商標は、前記1のとおり、「ツイートロコ」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、該文字は、同一の書体をもって、同一の大きさ、等間隔で外観上一体的に表されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ツイートロコ」の称呼もよどみなく称呼し得るものである。
そうすると、本件商標は、その構成文字全体をもって、一体不可分の造語を表したと認識されるとみるのが相当である。
したがって、本件商標は、その構成文字に相応して、「ツイートロコ」の一連の称呼のみを生ずるものであって、特定の観念を有しない造語からなるものということができる。
してみると、本件商標から「ツイート」の文字部分を分離、抽出し、これを前提に、本件商標と引用商標3とが外観、称呼及び観念のいずれの点からみても同一又は類似の商標であるとする申立人の主張は、前提において誤りがあるというべきであり、採用することができない。
その他、本件商標と引用商標3とが類似するとみるべき特段の理由は見出せない。
したがって、本件商標と引用商標3とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
以上によれば、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとする申立人の主張は、理由がない。
(2)商標法第4条第1項第15号該当性について
ア 引用商標の著名性
申立人の提出に係る甲第6号証ないし甲第25号証によれば、以下の事実を認めることができる。
(ア)申立人は、平成18年(2006年)3月からインターネット上で「リアルタイム・ショートメッセージサービス」と称するサービス(以下「申立人役務」という。)をウェブサイト「Twitter」(ツイッター、ついったー)を介して提供している会社であり、申立人の「Twitter」は、ブログと電子メールの中間的な位置付けのコミュニケーションツールであり、140字以内の短文のみに対応する点を特徴とするものである(甲第6号証、甲第7号証及び甲第9号証)。
(イ)「Twitter」は、平成21年(2009年)頃から我が国においても利用者が増え、平成22年(2010年)1月頃には500万人を超えたとされ、一般人のみならず、政治家、評論家、芸能人等に幅広く利用されており、雑誌やテレビ等で頻繁に取り上げられ、その認知度は70.2%に達する(甲第10号証ないし甲第22号証)。
(ウ)「Twitter」は、上述のとおり、140字以内の短文を投稿することができるものであるところ、「Tweet」、「ツイート」及び「つぶやき」は、「ツイッターへの投稿を行うこと、あるいはその内容」を意味するものとして使用されており(甲第10号証、甲第15号証、甲第18号証、甲第21号証、甲第22号証及び甲第23号証)、また、平成22年(2010年)8月13日には、「Twitter」でのリンク共有を簡単にするためのツイートボタン(Tweet Button)がリリースされた(甲第24号証)。
(エ)以上によれば、「Twitter」(ツイッター、ついったー)は、申立人の業務に係る申立人役務を表示するものとして、本件商標の登録出願時既に、需要者の間に広く認識されていて、その状態は本件商標の登録査定時においても継続していたものと認めることができる一方、「Tweet」、「ツイート」及び「つぶやき」は、申立人役務を利用する者を中心に知られているということができるとしても、申立人役務「Twitter」の提供にあたり、その提供に係る投稿(内容)又は投稿することを表す、一種の機能的動作等を表す語として使用されているものであり、また、その動作を示す場合に「つぶやく」あるいは「ツイートする」のように用いられていることからすると、「Tweet」及び「ツイート」が、本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る申立人役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたものとは認めることができない。
イ 本件商標と引用商標との類否
(ア)本件商標と引用商標3とが、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標であることは、上記(1)において認定したとおりである。
(イ)引用商標1が「TWITTER」の文字を、引用商標2が「TWEET」の文字を、引用商標4が「ついったー」の文字を、それぞれ標準文字で表してなるものであること、前記2のとおりであるから、引用商標1及び4は、その構成文字に相応する「ツイッター」の称呼を生ずるものであり、また、引用商標2は、その構成文字に相応する「ツイート」の称呼を生ずるものである。
そうすると、本件商標から生ずる「ツイートロコ」の称呼と引用商標1及び4から生ずる「ツイッター」の称呼及び引用商標2から生ずる「ツイート」の称呼とは、その音構成及び構成音数において少なからず相違するものであるから、それぞれを一連に称呼した場合においても、互いに聞き誤るおそれのないものであり、また、本件商標は、上記(1)において認定したとおり、その構成文字全体をもって、特定の観念を有しない造語からなるものであるから、観念上、引用商標1、2及び4とは比較することができず、さらに、本件商標と引用商標1、2及び4とは、それぞれ前記した構成からみて、外観上、明らかに相違するものである。
したがって、本件商標と引用商標1、2及び4とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
ウ 上記ア及びイによれば、引用商標1及び4は、申立人の業務に係る申立人役務を表示するものとして、本件商標の登録出願時前から需要者の間に広く認識されていて、その状態は本件商標の登録査定時においても継続していたものと認められるものの、引用商標2及び3については、本件商標の登録出願時に、申立人の業務に係る申立人役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたとは認められず、また、本件商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。
してみれば、本件商標は、これをその指定役務について使用しても、これに接する需要者をして、引用商標を連想、想起することはないというべきであり、該役務が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、役務の出所について混同を生ずるおそれのある商標と認めることはできないから、本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとする申立人の主張は、理由がない。
(3)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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