Trademark Appeal Case
欧文字1字差の商標類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2012−900197(T2012−900197/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5485261号商標(以下「本件商標」という。)は、「CAEC」の欧文字を標準文字で表してなり、平成23年9月27日に登録出願、第1類「工業用化学品」をはじめとする第1類、第9類、第35類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同24年2月9日に登録査定、同年4月6日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その指定商品中「第1類 工業用化学品」についての登録は、同法第43条の2第1号によって取り消されるべきである。
(1)引用商標
申立人の引用する商標は、国際登録第1058846号商標(以下「引用商標」という。)は、「CAHC」の欧文字を書してなり、2010年4月21日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)10月18日に国際商標登録出願、第1類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成23年6月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、標準文字で「CAEC」と書してなり、これより「シーエーイーシー(シイエイイイシイ)」の称呼を生じる。
一方、引用商標は、「CAHC」と左横書きしてなり、「シーエーエッチシー(シイエイエイチシイ)」の称呼が生じるので、両商標は共に欧文字4字からなるところ、構成する4文字のうち3文字までが共通することから、その外観及び称呼において相紛らわしい類似の商標である。
そして、両商標はそれぞれの指定商品が同一又は類似である。
3 当審の判断
本件商標は、上記1のとおり、「CAEC」の欧文字からなり、これより「シイエイイイシイ」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。
一方、引用商標は、「CAHC」の欧文字からなり、これより「シイエイエイチシイ」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。
そこで、本件商標と引用商標の類否について検討するに、まず、外観についてみると、本件商標の「CAEC」と引用商標の「CAHC」とは、いずれも欧文字4文字の構成にあって、文字数もそれ程多いものではなく、3文字目の「E」と「H」が異なるものであり、相紛れるおそれはないといえるから、本件商標と引用商標とは外観上類似しない。
次に、称呼についてみるに、本件商標から生じる「シイエイイイシイ」の称呼と引用商標から生じる「シイエイエイチシイ」の称呼とは、両商標の第3文字目の「E」の称呼「イイ」と「H」の称呼「エイチ」の称呼に明かな差異を有するものであるから、両商標は称呼上相紛れることなく区別できるものである。
さらに、本件商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において、比較することができない。
その他、本件商標と引用商標とが類似するとみるべき特段の事由は存しない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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