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Trademark Appeal Case

商標不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30357号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3100868商標(以下「本件商標」という。)は、平成4年10月12日に登録出願され、「エコ」「パック」の文字を上下二段に横書きしてなり、第19類「建築専用シ―リング材,合成建築専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,セメント及びその製品」を指定商品として、平成7年11月30日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録は、指定商品中の商品「建築専用シーリング材、合成建築専用材料、ゴム製の建築用又は構築用の専用材料、しっくい及びこれらの類似商品」についてこれを取り消す。審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を概略次のように述べ、証拠方法として甲第1号証の1ないし2を提出した。

(1)本件商標は、請求人の調査した限りにおいては、すくなくとも本件審判請求日前3年以内に、日本国内においてその指定商品である「合成建築専用材料、ゴム製の建築用又は構築用の専用材料、しっくい」について、本件商標権者等によって使用された事実を認めることができなし、また、甲第1号証の2に示すとおり特許庁に備付の商標登録原簿によれば、本件商標について第三者に専用実施権を設定するか、もしくは通常使用権を許諾した事実も発見することはできないし、本件商標に関し質権を設定された事実もない。してみれば、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれもが、その指定商品について登録商標の使用をしていないものと認められるから、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、前記商品について取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁の要旨

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由の要旨を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第3号証を提出した。

(1)被請求人は、今日に至るまで、長年にわたり、本件商標をその指定商品中「建築専用シーリング材」(以下「本件商品」という。)に使用してきており、本件審判の請求の登録前3年以内に、本件商標を本件商品に使用している事実が裏付けられるものである。本件商品は、プラスチックを主たる原料とする建築専用材料であるので、「合成建築専用材料、ゴム製の建築用又は構築用の専用材料、しっくい」に類似する商品であり、第19類に属する商品である。

乙第1号証は、「建築用2成分形弾性シーリング材」の商品パンフレットであり、1999年1月に発行されたものである。この商品パンフレットにおいて、本件商標と同一性を有する「エコ/パック」の文字からなる商標が、右下隅の一部が捲れた状態の長方形の枠線内に表されたものが、パンフレット表紙及びシーリング材の袋の表面に目立った形で示されている。この商品パンフレットは、基材、硬化剤、トナーを一セットとした建築用2成分形弾性シーリング材に関するものであり、建築資材の目地等の充填等に用いられる商品であり、変成シリコーン、ポリサリファイド、ポリウレタンを基材とする3種類の商品が掲載されている。この商品パンフレットにおける商品は、省力効果のあるパッケージと不可分に結合した形で販売され、建築施工に用いられる商品であり、実質的内容は.プラスチックを主たる原料とする建築専用シーリング材であり、本件商標の指定商品中「建築専用シーリング材」に該当するものである。このように、本件商標は、「建築専用シーリング材」に、省力効果のあるパッケージ封入という付加価値が付けられることで商品の品質がより高度となったものであることを示すものとして使用されているものである。従って、この商品パンフレットにおける本件商標の使用の形態は、パッケージの内容物である建築専用シーリング材が高品質であることを取引者、需要者に印象づける役割を果たし、建築専用シーリング材の自他商品識別標識として機能するものであり、本件商品について本件商標が現に使用されていることを示すものである。

(2)被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内及び現在も継続的に、本件商標を本件商品に使用しているものである。従って、本件商標の登録を取り消すべきであるとする請求人の請求は根拠を有しないものである。

4 当審の判断

1999年1月に、被請求人によって発行されたと認められる「(環境保護への新しい提案と称する。)建築用2成分形弾性シーリング材のカタログ(パンフレット)」(乙第1号証)をみると、「変成シリコーン基剤」、「ポリサリファイド基剤」、「ポリウレタン基剤」の三種の商品にそれぞれ本件商標と社会通念上同一と認められる「エコ」「パック」の文字を上下二段に横書きした商標が、長方形状の枠線内に明示されている。

そして、この「建築用2成分形弾性シーリング材」は、「建築専用シーリング材」に属するものである。

してみれば、本件商標は、被請求人により、継続して本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、その指定商品中「建築専用シーリング材」について使用されていたものといわなければならない。

なお、請求人は、弁駁をしていない。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、請求に係る指定商品について、その登録を取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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