Trademark Appeal Case
著名商標の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2011−900368(T2011−900368/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5425740号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1(1)のとおりの構成からなり、平成23年2月14日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同年6月17日に登録査定され、同年7月15日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、次の(1)ないし(6)の登録商標を引用している。
(1)国際登録第1026242号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲1(2)のとおり
国際登録日:2009年11月3日
商品及び役務の区分:第1類、第3ないし第7類、第9ないし第12類、第14類、第16ないし第19類、第25類、第28ないし第30類、第32類、第35ないし第44類
(2)国際登録第1026243号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲1(3)のとおり
国際登録日:2009年11月3日
商品及び役務の区分:第1類、第3ないし第7類、第9ないし第12類、第14類、第16ないし第19類、第25類、第28ないし第30類、第32類、第35ないし第44類
(3)登録第3275674号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:オリンピック
登録出願日:平成4年10月7日
設定登録日:平成9年4月4日
指定役務 :第41類「オリンピック競技大会・オリンピック冬季競技大会・アジア競技大会・アジア冬季競技大会・ユニバーシアードその他これらに準ずる国際的総合競技大会の開催,技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,スポーツに関する講演会の企画・運営又は開催」
(4)登録第4117280号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:OLYMPIC
登録出願日:平成5年10月1日
優先権主張:スイス連邦、1993年4月1日
設定登録日:平成10年2月20日
指定役務 :第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,スポーツの企画・運営又は開催,映画の制作」
(5)登録第3264562号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:別掲1(4)のとおり
登録出願日:平成4年9月28日
設定登録日:平成9年2月24日
指定役務 :第41類「オリンピック競技大会・オリンピック冬季競技大会・アジア競技大会・アジア冬季競技大会・ユニバーシアードその他これらに準ずる国際的総合競技大会の開催,技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,スポーツに関する講演会の企画・運営又は開催」
(6)国際登録第787298号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成:THE OLYMPICS
国際登録日:2002年8月16日
優先権主張:Switzerland、2002年4月23日
設定登録日:平成15年7月25日
指定役務 :第35類「Advertising; business management; commercial administration; office tasks; promotion of goods and services of third parties, by means of contractual agreements, particularly sponsorship and licensing agreements in connection with international sports events; procurement services for others (purchasing goods and services for other businesses).」、第38類「Telecommunications; television programme broadcasting, televised broadcasts.」及び第41類「Education; training; entertainment; organization of sports competitions; sports camp services; arranging and conducting of seminars, conferences and exhibitions for sports and cultural purposes; entertainer services; organization of shows [impresario services]; presentation of live performance.」
以下、これらを一括して単に「引用商標」ということがある。
3 登録異議申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第6号、同第10号、同第15号、同第7号、同第19号及び同法第8条第1項に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきものである旨申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第83号証を提出した。
<申立の理由の要点>
(1)商標法第4条第1項第6号について
本件商標は、国際オリンピック委員会により、4年に一度開催される近代オリンピック競技大会を指標するものとして長年に亘り使用されている著名な引用商標1ないし6と類似する商標である。
(2)商標法第8条第1項について
本件商標は、申立人が所有する、先願に係る引用商標1及び2と類似する商標であって、かつ、引用商標1及び2の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。
(3)商標法第4条第1項第10号又は第15号について
引用商標1ないし6は、本件商標の登録出願時である平成23年2月14日の時点において、申立人が開催するオリンピック競技大会を指標する商標としてわが国において著名であり、また、申立人及び申立人の関連団体は、本件商標の指定商品の分野において、ライセンス事業を多角的に展開している。したがって、本件商標に接した者は、本件商標から直ちに申立人の著名な引用商標1ないし6を連想・想起し、本件商標権者により提供される商品が、申立人又はその関連団体により提供されるものであるかの如く、商品の出所につき誤認・混同することは必定である。
(4)商標法第4条第1項第7号又は19号について
本件商標は、オリンピック競技大会を指標する商標として国内外の需要者の間に広く認識された、申立人の著名な引用商標1ないし6を剽窃したものに他ならず、引用商標1ないし6の有する指標力・顧客吸引力及びイメージにただ乗りし、不正の利益を得る目的をもって使用するものであって、国際信義及び公序良俗に反するものである。
4 本件商標に対する取消理由
商標権者に対して、平成24年5月7日付けで通知した本件商標の取消理由の要旨は、別掲2のとおりである。
5当審の判断
本件商標について、商標権者に対し、上記4の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記4の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、商標法第4条第1項第6号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項により、登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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