結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−12725(T2012−12725/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「海藻クリスタル!!」の文字及び感嘆符を標準文字で表してなり、第29類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成23年6月8日に登録出願、その後、指定商品については、同年12月14日付け手続補正書により、第29類「海藻を使用した麺状・球状・三角形・方形・その他多角形状の加工水産物」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4933474号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおり、「クリスタルベイブラウン」の片仮名よりなり、平成16年11月26日に登録出願、第29類「えび(生きているものを除く。),えびを主材料とする加工水産物」を指定商品として、同18年3月3日に設定登録されたものである。
本願商標は、「海藻クリスタル!!」の文字及び感嘆符よりなるところ、これを構成する文字及び感嘆符は、同じ大きさ、同じ書体、等間隔で一連に書してなるものであって、まとまりよく一体的に表してなるものである。
そして、本願商標は、その構成中の「海藻」の文字が、たとえ、指定商品
との関係において、原材料としての「海藻」の意味合いを想起させる場合があるとしても、かかる構成においては、これに接する取引者、需要者が、該文字部分を商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解するものともいい難いところであるから、本願商標をその指定商品に使用した場合、殊更に「海藻」の文字部分を省略して、「クリスタル」の文字部分のみに着目し、該文字部分から生ずる称呼をもって取引に資されるというよりも、むしろ、その構成全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものと認識し、取引に資されるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標からは、「カイソウクリスタル」の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標から「クリスタル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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