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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−12725(T2012−12725/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−12725(T2012−12725/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「クリスタルベイブラウン」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−12725(T2012−12725/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「クリスタルベイブラウン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「海藻クリスタル!!」の文字及び感嘆符を標準文字で表してなり、第29類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成23年6月8日に登録出願、その後、指定商品については、同年12月14日付け手続補正書により、第29類「海藻を使用した麺状・球状・三角形・方形・その他多角形状の加工水産物」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4933474号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおり、「クリスタルベイブラウン」の片仮名よりなり、平成16年11月26日に登録出願、第29類「えび(生きているものを除く。),えびを主材料とする加工水産物」を指定商品として、同18年3月3日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「海藻クリスタル!!」の文字及び感嘆符よりなるところ、これを構成する文字及び感嘆符は、同じ大きさ、同じ書体、等間隔で一連に書してなるものであって、まとまりよく一体的に表してなるものである。

そして、本願商標は、その構成中の「海藻」の文字が、たとえ、指定商品

との関係において、原材料としての「海藻」の意味合いを想起させる場合があるとしても、かかる構成においては、これに接する取引者、需要者が、該文字部分を商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解するものともいい難いところであるから、本願商標をその指定商品に使用した場合、殊更に「海藻」の文字部分を省略して、「クリスタル」の文字部分のみに着目し、該文字部分から生ずる称呼をもって取引に資されるというよりも、むしろ、その構成全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものと認識し、取引に資されるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標からは、「カイソウクリスタル」の称呼のみを生ずるものである。

したがって、本願商標から「クリスタル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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