結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−21467(T2012−21467/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成23年12月28日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5225155号商標(以下「引用商標」という。)は、「バーム」の片仮名を標準文字で表してなり、平成19年6月30日に登録出願、第35類に属する別掲2のとおりの役務を指定役務として、同21年4月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲1のとおり、灰色矩形内に白色で縁取りした「VAAM」の欧文字を赤色から青色へグラデーションをかけて表してなるところ、これよりは、「ヴァーム」の称呼が生じるものである。
そして、本願商標は、その構成文字に相応して「スズメバチの幼虫が口から吐き出し成虫に与える栄養液」程の観念が生じるものである。
他方、引用商標は、「バーム」の片仮名を標準文字で表してなるところ、これよりは、「バーム」の称呼及び「香油、香膏」等の観念が生じるものである。
そこで、本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、前記のとおりの構成よりなるものであるから、全体の外観において明らかな差異を有するものである。
次に、観念においては、前記したとおり、本願商標は「スズメバチの幼虫が口から吐き出し成虫に与える栄養液」程の観念が生じるものであるのに対し、引用商標は「香油、香膏」等の観念が生じるものであるから、観念においても区別し得る差異を有するものである。
そして、称呼においては、本願より生じる「ヴァーム」の称呼と引用商標から生じる「バーム」の称呼では、語頭における「ヴァ」の音と「バ」の音に差異を有するところ、3音という短い音構成であり、かつ、比較的聴取されやすい語頭音の差異であることを考慮しても、「ヴ」の音は、日本語では音素を持たないことから、「ヴァ」の音を「バ」の音で代用されることがあるため、両称呼が類似する場合があることを否定できない。
しかしながら、本願商標と引用商標は、称呼において類似する場合があるとしても、外観及び観念において紛れるおそれがないものであって、外観と観念の相違が称呼の類似性を凌駕するものであるから、これらを総合的に判断すると、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等が異なる商標といえるものである。
そうとすれば、両商標は、商品及び役務の出所の誤認、混同を生ずるおそれのないものであり、全体として非類似の商標であるというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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