Trademark Appeal Case
梅鉢紋の図形類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2012−11388(T2012−11388/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第18類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年6月2日に登録出願、指定商品については、同年12月12日付け手続補正書により、第18類「かばん類,袋物,傘,ステッキ,つえ」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5440562号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成23年3月3日に登録出願、第3類、第14類、第16類、第18類、第21類、第24類及び第35類に属する別掲3に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年9月22日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標との類否について
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、これは、黒円を中央に配し、この円に接して、小さな五角形を五つ放射状に配し、さらに黒円から放射状に伸びるようにして、該黒円の四倍程の大きさの黒円を五つ、前記五角形と交互に配してなる梅鉢紋からなるものである。
これに対し、引用商標は、本願商標同様に、黒円を中央に配し、その周りに小さな五角形を五つ放射状に配し、さらに黒円から放射状に伸びるようにして、該黒円の四倍程の大きさの黒円を五つ、前記五角形と交互に配してなる梅鉢紋からなるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは中央の黒円とその周囲の図形とが接しているか、いないかという点で相違するものの、互いの構成の軌を一にするものであって、極めて近似した図形として看取され、印象付けられるものであるから、両商標は、時と所を異にして観察したときは、相紛れるおそれのあるものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観上紛らわしい類似の商標というのが相当である。
また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務は、同一又は類似するものである。
(2)請求人の主張について
請求人は、引用商標が、その登録時から3年間使用されなければ、取消の審判を請求する用意があるから、本願商標に対する審決を、今暫く猶予して欲しい旨主張する。
しかしながら、引用商標は、平成23年9月22日に設定の登録がされ、商標権が発生したものであるところ、仮に現在、指定商品及び指定役務について引用商標が使用されていなくとも、登録後、3年以内に使用される可能性は十分に考えられるものであって、現時点において、請求人による不確かな取消審判の請求を待ち、その結果が確定するまで、本件審判の審理を猶予することは、合理的理由とはならないものであるから、本願の審理を進めたものである。
(3)まとめ
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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