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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2012−890051(T2012−890051/J3)
審判種別無効
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5441358号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成23年6月27日に登録出願、第3類「化粧品,ヘアケア用化粧品,ヘアートリートメント,ヘアーコンディショナー,ヘアーリンス,シャンプー,せっけん類,歯磨き,香料類,つけづめ,つけまつ毛,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤」を指定商品として、同年8月24日に登録査定、同年9月30日に設定登録されたものである。

2 引用商標

請求人が、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その無効の理由に引用する登録商標は、次の(1)ないし(8)のとおりである(以下「引用各商標」という。)。また、引用各商標に係る当該商標権は、いずれも現に有効に存続している。

(1)登録第2219231号商標は、「LOVE」の欧文字を横書きしてなり、昭和46年8月5日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年3月27日に設定登録され、その後、同12年5月23日及び同22年2月2日に商標権の存続期間の更新登録がされ、また、同年4月21日に指定商品を第3類「化粧品,歯磨き,香料類,薫料」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第2219232号商標は、「ラブ」の片仮名を横書きしてなり、昭和46年8月5日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年3月27日に設定登録され、その後、同12年5月23日及び同22年2月2日に商標権の存続期間の更新登録がされ、また、同年4月21日に指定商品を第3類「化粧品,歯磨き,香料類,薫料」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(3)登録第2431617号商標は、別掲2のとおり構成からなり、昭和48年5月10日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年7月31日に設定登録され、その後、同14年5月28日に商標権の存続期間の更新登録がされ、また、同16年3月3日に指定商品を第3類「歯みがき,化粧品,香料類,薫料」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がされたものである。さらに、平成24年3月27日に第3類のみについて、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(4)登録第4277280号商標は、別掲3のとおりの構成からなり、平成9年12月22日に登録出願、第3類「歯みがき,化粧品,香料類」を指定商品として、同11年5月28日に設定登録され、その後、同21年2月24日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(5)登録第4522976号商標は、「ラブ」の片仮名と「LOVE」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成13年1月9日に登録出願、第3類「歯みがき,化粧品,香料類」を指定商品として、同年11月16日に設定登録され、その後、同23年8月16日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(6)登録第5095768号商標は、別掲4のとおりの構成からなり、平成18年4月18日に登録出願、第3類「化粧品,歯磨き,香料類」を指定商品として、同19年11月30日に設定登録されたものである。

(7)登録第5439655号商標は、「LOVE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成19年6月25日に登録出願、第35類「化粧品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同23年9月16日に設定登録されたものである。

(8)登録第5441415号商標は、「Love」の欧文字を横書きしてなり、平成20年2月1日に登録出願、第3類「化粧品,香料類,歯磨き」を指定商品として、同23年9月30日に設定登録されたものである。

3 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中の「化粧品,ヘアケア用化粧品,ヘアートリートメント,ヘアーコンディショナー,ヘアーリンス,シャンプー,歯磨き,香料類」についての登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第11号証を提出した。

(1)本件商標と引用各商標との類否

ア 引用各商標について

引用各商標は、「ラブ」の片仮名又は「LOVE」の欧文字からなるところ、その構成文字に相応して、「愛、愛情」といった意味を有し、「ラブ」の称呼が生じる。

イ 本件商標について

本件商標は、「loved」の欧文字からなるところ、該文字は、「最愛の」といった意味を有する英単語であり、「ラブド」の称呼を生じる。

ウ 観念について

上記のとおり、引用各商標は「愛」の意味を有し、本件商標は「最愛の」の意味を有するところ、両者は、ともに「愛」を共通にし、実質的に同じであるといえる。また、本件商標は、引用各商標の「love」に「d」を付したにすぎず、名詞に「ed」又は「d」を付した語は、「形容詞化した過去分詞」といわれ、語源は同一である。

さらに、「love(LOVE)」は、「愛」を意味する語として、日本人に広く知られており、英単語の中でも最も日本人にとって馴染みの深い語ということができる。

上記のような、「愛」という意味の共通性、語源の同一性、及び日本人にとっての馴染みの深さより、引用各商標と本件商標は、ともに「愛、最愛」といった同一の観念を生じる商標であり、両商標は、観念上、互いに類似するというべきである。

エ 称呼について

上記のとおり、引用各商標からは「ラブ」の称呼が生じ、本件商標からは「ラブド」の称呼が生じるから、両商標の称呼は、語頭部分の「ラブ」の2音を共通にし、語尾における「ド」の音の有無という相違を有する。

この点、称呼の識別上、重要な要素を占めるのは語頭であるのに対し、語尾は弱く発音されやすく、語尾の異同が称呼の識別に大きな影響を果たすといえない。

本件の場合、上記のとおり、重要な要素である語頭において、「ラブ」という同一の称呼の共通性により、両商標の称呼は、相紛れやすいだけでなく、共通する語である「ラブ」は、日本人にとって大変馴染みのある語であることからも、この語に接した需要者・取引者に対し、「ラブ」の語は、強烈に印象付けられ、その点からも、両商標は、称呼上、相紛らわしいということができる。

一方、両商標の称呼上の相違である語尾の「ド」の音の有無については、その相違の位置が語尾であることより、称呼の識別にそれほど大きな影響を果たさないだけでなく、さらに、「ド」という音が、その前に位置する「ラブ」と比較してどちらかというと「閉じた音」であり、聞き取りにくい。この点からも、語尾における「ド」の音の有無の相違が称呼全体に与える影響は、大変小さいということができる。

そうすると、引用各商標から生じる「ラブ」の称呼と本件商標から生じる「ラブド」の称呼とは、相紛らわしく、両商標は、称呼上、類似するというべきである。

オ 登録第5095768号商標との類似性について

上記のとおり、本件商標は、引用各商標と観念上、及び称呼上類似するものであるが、登録第50957868号商標は、別掲4のとおり、本件商標と同じ色彩(金色)であって、数ある色彩の中でもとりわけ目立つ色彩であり、これに接する需要者、取引者に与える印象は強いといえる。また、同じラインナップの商品には、いわゆるコンセプトカラーというものがあり、同じ色彩を有するパッケージは、同じラインナップの商品と認識される場合が多いから、当該引用商標は、特に本件商標と観念上及び称呼上の類似性も相まって類似するというべきである。

カ 外観について

被請求人は、本件商標と引用各商標とは、外観上、明らかに相違すると述べているが、語頭の「l」と「L」の外観上の相違に関しては、下端の横方向の一本線の有無という相違はあるものの、ともに縦方向の一本線を有しており、それほど大きな相違があるとはいえない。また、「d」の有無の相違に関しては、語尾という目立ちにくい位置にある。

上記の点から、本件商標と引用各商標との間には、確かに外観上の相違があるとはいえ、被請求人がいうような「明らか」な相違があるとまではいえず、少なくとも、観念上及び称呼上の同一性を凌駕するほどの大きな相違とは決していえない。

(2)審決例

上記のとおり、本件商標は、引用各商標と観念及び称呼の点で類似するものであるが、特に称呼においては、語尾の「ド」の音の有無が称呼の識別において大きな影響を及ぼすことはなく類似する、と判断された審決例(甲第9号証)があり、また、「ド」の音ではないが、これと濁音の有無という点のみが相違する「ト」の音について、その語尾における有無という相違は、称呼全体に与える影響は小さい、と判断された審決例(甲第10号証及び甲第11号証)がある。

これらの審決例からも明らかなように、本件商標と引用各商標の称呼上の相違である「ド」の音の有無が称呼全体に与える影響は小さく、両商標は、称呼上類似する。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標は、引用各商標と類似し、商標法第4条第1項第11号に該当することは明らかであり、同法第46条第1項第1号の規定により、登録無効とされるべきである。

4 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第20号証を提出した。

(1)本件商標について

本件商標は、別掲1のとおり、金色の色彩が施された「loved」の欧文字を横書きした構成よりなるから、「ラブド」の称呼が生じる。

そして、「loved」は、英単語「love」の過去形・過去分詞形であるから、本件商標からは「愛した、恋していた」の観念が生じる(乙第1号証)。また、形容詞化した過去分詞形の意味として「親愛な、最愛の」の意味があることから、「親愛な、最愛の」の観念も生じる(乙第2号証)。

(2)引用各商標について

引用各商標は、「LOVE」若しくは「Love」の欧文字又は「ラブ」の片仮名を横書きに、又は該欧文字のいずれかと該片仮名とを上下二段に横書きしてなり、さらに、そのうちの登録第5095768号商標については、別掲4のとおり、金色の色彩が施されているものである。

そうすると、引用各商標からは、「ラブ」の称呼が生じる。

そして、「love」は、「愛する、恋している」を意味する英単語(乙第1号証)であり、また、「ラブ(love)」は、「1.恋すること。恋愛。2.恋人。愛人。3.(テニス用語)零。無得点。」を意味する語(乙第3号証)であって、「愛、愛情。恋、恋愛」の意味も有する語(乙第4号証)である。

そうすると、引用各商標からは、「愛する、恋している、恋すること、愛、愛情、恋、恋愛、恋人、愛人、(テニス用語)零、無得点」の観念が生じる。

(3)外観上の類否について

本件商標と引用各商標の外観は、語頭における「l」と「L」の大文字と小文字の相違、語尾の「d」の有無、及び欧文字と片仮名の表記の相違などがあり、両商標は、外観上、明らかに相違する。

なお、請求人は、登録第5095768号商標が本件商標と同じ色彩を施していることを理由に、両商標の類似性が強いと主張しているが、上記のとおり、色彩が同じであっても、本件商標と当該引用商標とは、外観上、明らかに相違する。

(4)「loved」、「love」及び「ラブ」の観念、称呼の認知度について

「loved」及び「love」の語は、中学生向けの辞書に掲載(乙第1号証)されていることから平易な英単語であり、「ラブ」の語とともに、日常親しまれて使用されている語である。

そして、「ラブ」の称呼を含む商標は、せっけん類、歯磨き、化粧品、香料類、及び化粧品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供のほか、あらゆる分野で広く使用されている(乙第5号証及び乙第6号証)。その上、審決例からも、「化粧品」等の分野では、「ラブ(love)」は、識別力が強い語ではないということができる(乙第7号証)。

(5)観念上の類否について

上記のとおり、本件商標からは、「愛した、恋していた、親愛な、最愛の」の観念が生じる一方、引用各商標からは、「愛する、恋している、恋すること、愛、愛情、恋、恋愛、恋人、愛人、(テニス用語)零、無得点」の観念が生じるものであるから、両商標の観念は異なる。

また、上記のとおり、「loved」及び「love」の語は平易な英単語であり、また、「ラブ」の語も我が国ではその観念がよく知られているカタカナ語である。

したがって、本件商標及び引用各商標の観念がそれぞれよく知られていることを考慮すれば、観念の相違がより明確に認識できることから、両商標は、観念上、類似しない。

(6)称呼上の類否について

上記のとおり、本件商標及び引用各商標からは、それぞれ「ラブド」及び「ラブ」の称呼が生ずるものであり、両商標の称呼は、語尾音「ド」の音の有無の差異を有する。

そして、該差異音「ド」が有声破裂音の強音であること、「ラブド」及び「ラブ」の称呼が3音又は2音という非常に短い音で構成されていること、観念が相違する親しまれた平易な語であること及び「ラブ」が識別力・排他力が強くない語であることを考慮すると、語尾の「ド」の音の有無の差異が全体としての称呼に及ぼす影響は極めて大きく、これらをそれぞれ一連に称呼するときは、聴者に与える語感を著しく異にする。

したがって、本件商標及び引用各商標から生ずる「ラブド」及び「ラブ」の称呼は、相紛れるおそれのないものであって、本件商標と引用各商標は、称呼上、類似しないものである。

(7)特許庁の判断例について

ア 過去の審査において、商標「LOVED」と商標「LOVE」が同一又は類似する商品を指定して、同一ではない者が登録を受けている(乙第10号証、乙第11号証)。

また、称呼の語尾の「ド」の音の有無のみが相違する商標が、同一又は類似する商品を指定して、同一ではない者が多数登録を受けている(乙第12号証ないし乙第19号証)。

イ 語尾の「ド」の音の有無のみが相違する商標が、語調、語感を異にし、十分区別し得るものである、と判断された登録異議の申立てについての決定がある(乙第20号証)。

したがって、上記の審査例及び決定からも、本件商標及び引用各商標は類似しないということができる。

(8)むすび

以上のとおり、本件商標と引用各商標は、外観、観念及び称呼上類似する商標ではないから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当せず、同法第46条第1項第1号により、登録無効とされるべきものではない。

5 当審の判断

(1)本件商標と引用各商標との類否

ア 本件商標について

本件商標は、別掲1のとおり、金色系の色彩の「loved」の欧文字からなるところ、我が国における英語の普及の程度に照らせば、当該綴りは、容易に英単語「love」の過去形と理解し、また、形容詞としての「親愛な、最愛の」の意味を有する英単語としても理解し得るものであるから、「『love』の過去形」又は「親愛な、最愛の」の観念を生じるものであり、その綴りに相応して「ラブド」の称呼が生じるものである(乙第1号証及び乙第2号証)。

イ 引用各商標について

引用各商標は、前記2のとおり、「LOVE」の欧文字、「ラブ」の片仮名、別掲2のとおりの二段の構成からなる「Love」の筆記体風欧文字と「ラブ」の片仮名、別掲3のとおりの「Love」の手書き風欧文字、二段の構成からなる「ラブ」の片仮名と「LOVE」の欧文字、別掲4のとおりの金色系の色彩の「LOVE」の欧文字、標準文字により表してなる「LOVE」の欧文字、及び「Love」の欧文字をそれぞれ横書きしてなるものである。

そして、引用各商標を構成する「LOVE」、「Love」及び「ラブ」の各文字は、「愛する、恋をしている。」(動詞)及び「愛、愛情、恋愛」(名詞)等の意味を有する平易な英単語「love」ないしはその片仮名語として認識されるものである。

そうすると、引用各商標からは、各構成文字に相応して、「愛する、恋をしている。」又は「愛、愛情、恋愛」等の観念及び「ラブ」の称呼を生じるものである。

ウ 外観について

本件商標の「loved」の欧文字と引用各商標の「LOVE」又は「Love」の欧文字とは、ともに記憶するに難くない比較的短い欧文字5字と4字の綴りからなり、たとえ、語頭から4字目までの綴りを共通にするとしても、上記のとおり、本件商標の綴りからは、平易な英単語である「『love』の過去形」を容易に理解するものであって、本件商標に接する需要者等が、語尾の綴り字「d」を見落として、取引に当たる場合があるとはいい難い。

なお、引用各商標中の登録第5095768号商標が本件商標と同じ金色系の色彩で表されているとしても、その綴りが「LOVE」である以上、ほかの引用各商標と事情を異にするとまではいい得ない。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、それぞれの構成に照らし、外観において、判然と区別できる差異を有するものである。

エ 称呼について

本件商標から生じる「ラブド」の称呼と引用各商標から生じる「ラブ」の称呼とを比較すると、両称呼は、前者が3音、後者が2音というように、いずれも短い音構成からなるものであって、語尾における「ド」の音の有無に差異を有するものであるところ、該差異音「ド」は、それ自体が有声の破裂音であって響きの強い音であることから、その位置するところが語尾であるとしても、該差異音が両者の短い音構成全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合において、両者の音感・音調が異なったものとなり、互いに聞き誤るおそれはないものである。

オ 観念について

本件商標は「『love』の過去形」又は「親愛な、最愛の」の観念が生じるのに対し、引用各商標は、「愛する、恋をしている。」又は「愛、愛情、恋愛」等の観念が生じるものである。

そして、本件商標と引用各商標から生ずる観念における上記差異は、既述のとおり、両商標を構成する綴りにおいて、語尾に「d」の文字を有するか否かに起因するものであって、該文字の有無は、需要者等をして、見落とすおそれのないものであるから、たとえ本件商標を構成する「loved」の英単語が「love」の英単語から派生したものであるとしても、需要者等は、その綴りにおける差異と相まって、観念上、両商標を差異あるものとして認識し得るとみるのが相当である。

そうすると、本件商標と引用各商標とは、その観念において、相紛れるおそれはないものということができる。

その他、本件商標と引用各商標とが類似するとすべき特段の事情は見いだせない。

(2)審決例

請求人は、審決例(甲第9号証ないし甲第11号証)を挙げているが、それら審決例で争われている商標は、いずれも本件商標とは商標の具体的な構成を異にするものであって、事案を異にするものというべきであるから、上記認定に影響を及ぼすものということはできない。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標と引用各商標とは、その指定商品において同一又は類似するものであるとしても、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似しないものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第46条第1項の規定により、これを無効にすることはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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