結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第35315号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4038237号商標(以下、「本件商標」という。)は、「Marie France Boutet」の欧文字を横書きしてなり、平成8年2月20日に登録出願、第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、平成9年8月1日に設定登録されたものである。
請求人の引用する登録第3115310号商標は、「MARIEFRAN」の欧文字を横書してなり、平成4年10月28日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻類,和服,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,その他の被服,ガータ,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服」を指定商品として、平成8年1月31日に設定登録されたものである。同じく、登録第3263590号商標は、「MARIE FRAN」の欧文字を横書きしてなり、平成6年6月27日に登録出願、第25類「フランス製の靴類(靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具を除く),フランス製の靴合わせくぎ,フランス製の靴くぎ,フランス製の靴の引き手,フランス製の靴びょう,フランス製の靴保護金具,フランス製の運動用特殊靴(乗馬靴を除く),フランス製の乗馬靴」を指定商品として、平成9年2月24日に設定登録されたものである。同じく、登録第3292759号商標は、「MARIE FRANC」の欧文字を横書きしてなり、平成6年10月26日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服」を指定商品として、平成9年4月25日に設定登録されたものである。同じく、登録第3273632号商標は、「MARIE FRANC」の欧文字を横書きしてなり、平成6年10月26日に登録出願、第25類「履物,運動用特殊靴」を指定商品として、平成9年4月4日に設定登録されたものである。同じく、登録第3263591号商標(以下、請求人の引用する登録商標をまとめて「引用各商標」という。)は、「マリエフランセ」の片仮名文字と「MARIEFRAN」の欧文字を二段に書してなり、平成6年6月27日に登録出願、第25類「フランス製の靴類(靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具を除く),フランス製の靴合わせくぎ,フランス製の靴くぎ,フランス製の靴の引き手,フランス製の靴びょう,フランス製の靴保護金具,フランス製の運動用特殊靴(乗馬靴を除く),フランス製の乗馬靴」を指定商品として、平成9年2月24日に設定登録されたものである。
請求人は、「本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を概要次のように述べ、証拠方法として甲第1号証乃至甲第4号証を提出している。
1.本件商標は、その登録出願日以前に登録出願された請求人の引用各商標と、商標の構成及び指定商品において類似している。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、商標法第46条の規定によって無効とされるべきである。
2.請求人は、株式会社サラブレッド商会等とサブライセンス契約を締結し、同商会等が「MARIE FRANCE」の商標を付した「時計、婦人用ハンドバッグ、ネクタイ」等の商品を販売している。
3.よって、請求人は、本件商標を無効にする重大な利害関係を有するものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を概要次のように述べている。
1.本件商標が、引用各商標と類似しているとの主張について
本件商標は、「Marie France Boutet」の文字よりなるところ、その構成各文字は同一書体をもって規則的に配列してなり、視覚上一体に看取し得るものである。
そして、これより生ずる「マリ−フランスボウテ」の称呼も格別冗長に亘るものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
また、該文字は、全体として被請求人の名称に相当するものであるから、意味上においてこれを「MARIE FRAN」と「CE BOUTET」との文字に分離して考察すべき格別の事情は存しない。
してみれば、本件商標は全体として不可分一体のものであって、常に前記一連の称呼をもって取引に資されるものとみるのが相当である。
そうとすれば、「FRANCE」なる極めてポピュラーな語を合理的な理由なく無理に分断してまで、本件商標より「MARIE FRAN」の文字部分を分離抽出し、「マリーフラン」又は「マリエフラン」等の称呼を生ずるということはできないから、これを理由に、本件商標と引用各商標との類似を述べる請求人の主張は失当である。
このほか、本件商標と引用各商標とを類似のものとすべき点はない。
2.請求人は本件商標を無効にするに重大な利害関係を有するものであるとの主張について
本件商標は、被請求人の名称を普通に用いられる方法で表示する商標であり、商標法第26条第1項第1号により他の如何なる商標権の効力も及ばないものとされているものである。
したがって、被請求人は、本件審判の帰趨如何を問わず、本件商標を如何なる商品についても自由に使用し得るものである。
また、本件商標に係る商標権の効力が、その出願日前に登録出願された引用各商標に及ぶことはあり得ない。
これは、本件商標と引用各商標との類否を論ずるまでもなく明らかなことである。
してみれば、本件審判の帰趨は、請求人の利益に何の影響も及ぼさないこととなる。
このように請求人は、本件審判請求については何ら訴えの利益を有しないものであるから、利害関係人とは認められない。
請求人の答弁に対してなにも弁駁していない。
本件審判請求に対する利害関係の有無について、当事者間に争いがあるので、まずこの点について判断する。
請求人の提出した甲第2号証乃至甲第4号証によれば、請求人は、株式会社サラブレッド商会等とサブライセンス契約を締結し、「MARIE FRANCE」の商標を付した「時計、婦人用ハンドバッグ、ネクタイ」等を、同商会等が販売している事実が認められる。
そして、本件商標の商標権の存在により、請求人の上記使用商標が被請求人から使用の差止あるいは損害賠償等を受ける可能性があるから、請求人は、本件審判を請求することについて法律上の利益を有するものといわざるを得ない。
そこで本案に入って判断するに、本件商標及び引用各商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観上互いに区別しうる差異を有するものである。
次に、称呼よりみるに、本件商標は、同書、同大にまとまりよく一体に書されてなるものであり、また、被請求人の名称を表示したものであるから、「マリーフランスボウテ」の一連の称呼をもって取引に資されるものとみるのが相当である。
他方、引用各商標は、その構成文字に相応して「マリーフラン」「マリエフラン」「マリーフランク」「マリエフランク」及び「マリエフランセ」の各称呼が生ずるものと認められる。
そこで、本件商標から生ずる「マリーフランスボウテ」の称呼と、引用各商標から生ずる「マリーフラン」「マリエフラン」「マリーフランク」「マリエフランク」及び「マリエフランセ」の称呼を比較するに、両者はその音構成を著しく異にするものであるから、称呼上において互いに紛れるおそれのないものである。
また、観念においても、引用各商標は、特定の意味合いを生じさせない造語と認められるものであるから、本件商標とは比較すべくもないものである。
してみれば、本件商標と引用各商標とは、その外観、称呼、観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできないから、同法第46条の規定によりその登録を無効とすることはできない。
また、請求人は、「本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである」との主張の他に種々述べているが、上記判断に影響を及ぼすものとは認められないものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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