結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「日本の樹」の文字を標準文字で表してなり、第11類、第19類、第20類、第35類及び第42類に属する願書に記載されたとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成23年8月3日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、同24年2月22日付け手続補正書により、第11類、第19類、第20類、第35類及び第42類に属する別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『日本の樹』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『樹』の文字は、『木』と同様に『木本の植物。高木・低木の総称。用材。材木。』の意を有するものであり、かつ、インターネットの情報によれば、『国産の木材』が『日本の樹』のように称されている状況を窺い知ることができるものであるから、本願商標に接する需要者等は、これよりは、『(日本)国産の木材』程の意味合いを理解し、国産の木材を利用した商品・役務であることを強調する文言として理解するにとどまり、自他商品・役務の識別標識としては認識しないものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「日本の樹」の文字よりなるところ、その構成中の「樹」の文字は、「き。たってはえているき。たちき。」の意味を有するものである。そして、同じ「き。たちき。」の意味を有する「木」の文字が、「物をつくる材料としての、き。また、きでつくったもの。」の意味をも有する(いずれも「漢字源 改訂第四版」:株式会社学習研究社)のに対し、該「樹」の文字は、その意味合いを有しないものである。また、「木」の見出しの下、「樹は、じっとたっている木。」との記載がある。
そうすると、本願商標からは、その構成文字に応じて「日本の立って生えている木」程の意味合いを理解させるというのが相当である。
してみれば、該「日本の樹」の文字からは、直ちに原審説示のように「(日本)国産の木材」の意味合いを生ずるものとはいえず、また、職権によって調査するも、本願の指定商品及び指定役務の分野において、該文字が商品の取引及び役務の提供等に一般的に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品及び指定役務との関係において、特定の商品の品質又は役務の質等を表示するものとも認められないものである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用するときは、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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