結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−16763(T2012−16763/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第18類「スーツケース,トートバッグ,キャリーバッグ,ショルダーバッグ,手提げかばん,革製トランク,折かばん,肩掛けかばん,グラッドストン,書類入れかばん,こうり,ボストンバッグ,ランドセル,リュックサック,袋物」を指定商品として、平成23年6月24日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第5444445号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成23年4月8日に登録出願、第18類「トートバッグ,その他のかばん類,袋物,愛玩動物用被服類,傘,皮製包装用容器」を指定商品として、同年10月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲1のとおり、その構成中の中央部に、円形内に半円弧状の曲線を表してなる図形(以下「円形図形」という。)を配し、その両脇に当該円形図形よりやや大きく、レタリングされた「m」の文字が接するように表してなるものである。
しかして、その構成中の円形図形は、前記の特徴から、これより直ちに特定の文字を表したものとはいい難く、むしろ、かかる構成においては、全体として、円形図形とレタリングされた「m」の文字との組み合わせからなる図形を表したものと認識、把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標からは、特定の称呼及び観念を生じることはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が、「mom」の欧文字からなることを前提として、「マム」の称呼及び「ママ、お母さん」の観念を生じるとし、その上で、本願商標と引用商標は称呼及び観念において類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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