Trademark Appeal Case
複合商標の要部と称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2011−20017(T2011−20017/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年12月17日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における同23年9月15日付け手続補正書により、第3類「蜂蜜を配合したせっけん類,蜂蜜を配合した化粧品」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
本願商標は、次の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)登録464603号商標(以下「引用商標1」という。)は、「SAKURA」の欧文字を横書きしてなり、昭和26年3月5日に登録出願、第2類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同30年4月19日に設定登録されたものであり、その後、平成17年12月21日に指定商品を第2類「絵の具(絵の具溶き油を除く。),顔料,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の金粉・銀粉」、第3類「化粧用顔料」、第14類「金粉,銀粉」とする書換登録がなされ、その商標権は現に有効に存続するものである。
(2)登録第2673715号商標(以下「引用商標2」という。)は、「サクラ」の片仮名を横書きしてなり、平成4年3月2日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年6月29日に設定登録されたものであり、その後、平成16年7月28日に指定商品を第3類「化粧品」とする書換登録がなされ、その商標権は現に有効に存続するものであ
(3)登録第4409487号の1商標(以下「引用商標3」という。)は、「サクラ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成11年8月6日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き」を指定商品として、同12年8月18日に設定登録された登録第44098487号について、商標権の分割移転の受付が同23年1月25日付けでなされた結果、指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き但し、歯磨きを除く」として、その商標権は現に有効に存続するものである。
(以下、引用する登録商標(1)ないし(3)をまとめて「引用各商標」という。)
3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、別掲のとおり、桜の花びらと思しき図形を配し、該図形の左側に「サクラ印」の文字、右側に「ハチミツ」の文字を書してなる構成よりなるところ、該図形部分と文字部分とを不可分一体のものとして看取しなければならない特別の事情も見当たらないものであるから、文字部分も独立して自他商品の識別標識の機能を果たし得るものである。
そして、「サクラ印」と「ハチミツ」の文字部分は、視覚上分離して把握されるものであるばかりでなく、「ハチミツ」の文字は指定商品の品質、原材料を表すものであるから、自他商品の識別標識の機能を果たし得ないものというべきある。
さらに、「サクラ印」の文字部分中、「印」の文字は、「目印、記号」(広辞苑第6版)等を意味し、「○○印」のように、他と区別するための印であることを表す語として用いられていることは、商取引の実際に照らし明らかであるから、自他商品の識別標識としての機能が極めて弱い部分ということができる。
そうとすると、本願商標は、その文字部分中、「サクラ」の文字のみが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというべきであるから、該文字に相応して「サクラ」の称呼を生じ、また、「桜」の観念を生じるものである。
(2)引用各商標
引用商標1は、「SAKURA」の欧文字からなり、該文字に相応して、「サクラ」の称呼を生じ、また、「桜」の観念を生ずるものである。
引用商標2及び3は、「サクラ」の片仮名からなり、該文字に相応して、「サクラ」の称呼を生じ、また、「桜」の観念を生ずるものである。
(3)本願商標と引用各商標との比較
上記(1)及び(2)のとおり、本願商標と引用各商標は、いずれも「サクラ」の称呼及び「桜」の観念を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用各商標は、外観上の差異を有しているとしても、「サクラ」の称呼及び「桜」の観念を共通にする類似の商標である。
さらに、本願商標の指定商品中「蜂蜜を配合した化粧品」は、引用商標1の第3類の指定商品「化粧用顔料」及び引用商標2の指定商品「化粧品」と同一又は類似する商品であり、また、本願商標の指定商品中「蜂蜜を配合したせっけん類」は、引用商標3の指定商品「せっけん類」と同一又は類似する商品である。
(4)結論
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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