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Trademark Appeal Case

称呼類似と外観観念の総合判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−21468(T2012−21468/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成23年12月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5225155号商標(以下「引用商標」という。)は、「バーム」の片仮名を標準文字で表してなり、平成19年6月30日に登録出願、第35類に属する別掲2のとおりの役務を指定役務として、同21年4月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、「ヴァーム」の片仮名と「VAAM」の欧文字を上下二段に書してなるところ、これよりは、「ヴァーム」の称呼が生じるものである。

そして、本願商標は、その構成文字に相応して「スズメバチの幼虫が口から吐き出し成虫に与える栄養液」程の観念が生じるものである。

他方、引用商標は、「バーム」の片仮名を標準文字で表してなるところ、これよりは、「バーム」の称呼及び「香油、香膏」等の観念が生じるものである。

そこで、本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、前記のとおりの構成よりなるものであるから、全体の外観において明らかな差異を有するものである。

次に、観念においては、前記したとおり、本願商標は「スズメバチの幼虫が口から吐き出し成虫に与える栄養液」程の観念が生じるものであるのに対し、引用商標は「香油、香膏」等の観念が生じるものであるから、観念においても区別し得る差異を有するものである。

そして、称呼においては、本願より生じる「ヴァーム」の称呼と引用商標から生じる「バーム」の称呼では、語頭における「ヴァ」の音と「バ」の音に差異を有するところ、3音という短い音構成であり、かつ、比較的聴取されやすい語頭音の差異であることを考慮しても、「ヴ」の音は、日本語では音素を持たないことから、「ヴァ」の音を「バ」の音で代用されることがあるため、両称呼が類似する場合があることを否定できない。

しかしながら、本願商標と引用商標は、称呼において類似する場合があるとしても、外観及び観念において紛れるおそれがないものであって、外観と観念の相違が称呼の類似性を凌駕するものであるから、これらを総合的に判断すると、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等が異なる商標といえるものである。

そうとすれば、両商標は、商品及び役務の出所の誤認、混同を生ずるおそれのないものであり、全体として非類似の商標であるというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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