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Trademark Appeal Case

地名と部品名の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−15881(T2012−15881/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スイスセンタ」の片仮名と「SwissCenter」の欧文字を上下二段に書してなり、第7類「金属加工機械器具」を指定商品として、平成23年9月7日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同24年9月12日付けの手続補正書により、第7類「スイス型自動旋盤」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『SwissCenter』の欧文字を下段に、『スイスセンタ』の文字を上段に表示してなるところ、構成中『Swiss』の文字は、『スイス連邦』の意味を有する語として、『Center』の文字は、本願指定商品との関係において、『旋盤で、工作物支持用の円すい形の鋼片』を意味する語として、それぞれ知られているものであるから、本願商標は、全体として『スイス製旋盤用センター』程の意味合いを容易に認識させるものである。そうとすると、本願商標をその指定商品中、例えば『スイス製の旋盤用センター』に使用しても、これに接する需要者・取引者は、前記の意味合いを認識するにとどまるというのが相当であるから、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「スイスセンタ」の片仮名と「SwissCenter」の欧文字よりなるところ、上下段それぞれの構成各文字は、同じ書体及び等間隔をもって、視覚上まとまりよく一体的に表されているものであり、また、下段の文字部分は、「Swiss」及び「Center」の欧文字を組み合わせたものと看取され得るものであって、上段の片仮名部分は、下段に位置する欧文字部分の読みを表したものとして無理なく把握されるものである。

そして、その構成中の「スイス」及び「Swiss」の文字は、中部ヨーロッパにある「スイス連邦共和国」の意味を有し、また、「センタ」及び「Center」の文字は、その指定商品との関係において、「旋盤で、工作物を支える円錐形の部分。」の意味を有するとしても、これらの各文字を視覚上まとまりよく一体的に表してなる本願商標にあって、これが商品の具体的な品質を表したものとして認識されるとまではいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、「スイスセンタ」及び「SwissCenter」の文字が、該指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表すものとして普通に用いられているという事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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