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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「デザイン文字の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−12574(T2012−12574/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−12574(T2012−12574/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
デザイン文字の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−12574(T2012−12574/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「デザイン文字の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成態様からなり、第12類「モーターサイクルのタイヤ」を指定商品として、平成23年8月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『DeLuxe』の文字を、ややデザイン化されているとはいえ、いまだ普通に用いられる域を脱しない方法で書してなるところ、該文字は、『豪華な、ぜいたくな、特別上等な』の意を有するものとして広く親しまれ、各種商品について品質誇称的に使用されているものであることからすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品が『特別上等な商品』であること、すなわち、商品の品質を誇称的に表示したにすぎないものとして理解するにとどまるというのが相当であるから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成態様からなるところ、その構成態様に照らせば、「DeLuxe」の筆記体風の文字を黒色の極太線を用いて表したと看取され得るものの、該文字を構成する「D」、「e」、「L」、「u」、「x」及び「e」の各文字は、隣接するほかの文字と1ないし2以上の点で接するように表されており、特に、「L」の文字は、その横線部が、該文字に続く「u」及び「x」の両文字の下方を通り、末尾の「e」の文字に繋がるように表され、かつ、その縦線部も、上端部が右回りに丸められて「u」の文字の左側縦線部の上端に接するように表されているものであることからすれば、本願商標は、「DeLuxe」の文字をモチーフとして、特異な方法で表されてなるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質を誇称的に表示したものとして理解するとはいい難く、むしろ「DeLuxe」の文字をモチーフとするロゴの一種として看取、認識するとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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