結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−12574(T2012−12574/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成態様からなり、第12類「モーターサイクルのタイヤ」を指定商品として、平成23年8月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『DeLuxe』の文字を、ややデザイン化されているとはいえ、いまだ普通に用いられる域を脱しない方法で書してなるところ、該文字は、『豪華な、ぜいたくな、特別上等な』の意を有するものとして広く親しまれ、各種商品について品質誇称的に使用されているものであることからすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品が『特別上等な商品』であること、すなわち、商品の品質を誇称的に表示したにすぎないものとして理解するにとどまるというのが相当であるから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成態様からなるところ、その構成態様に照らせば、「DeLuxe」の筆記体風の文字を黒色の極太線を用いて表したと看取され得るものの、該文字を構成する「D」、「e」、「L」、「u」、「x」及び「e」の各文字は、隣接するほかの文字と1ないし2以上の点で接するように表されており、特に、「L」の文字は、その横線部が、該文字に続く「u」及び「x」の両文字の下方を通り、末尾の「e」の文字に繋がるように表され、かつ、その縦線部も、上端部が右回りに丸められて「u」の文字の左側縦線部の上端に接するように表されているものであることからすれば、本願商標は、「DeLuxe」の文字をモチーフとして、特異な方法で表されてなるものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質を誇称的に表示したものとして理解するとはいい難く、むしろ「DeLuxe」の文字をモチーフとするロゴの一種として看取、認識するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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