結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−21149(T2012−21149/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第14類、第16類及び第41類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成23年12月13日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、審判請求と同時(平成24年10月26日付け)にされた手続補正書により、第14類「キーホルダー」と補正されたものである。
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(2)登録第2502154号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、別掲2のとおりの構成からなり、平成2年7月2日に登録出願、第13類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年2月26日に設定登録、その後、平成16年6月16日に指定商品を別掲3のとおりとする指定商品の書換登録がされたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲1のとおり、円輪郭内のやや上部に黒塗りの円を配し、該円輪郭内の黒塗りの円の下部に「JAPAN」及び「PRIZE」の欧文字を黒字で二段に書してなるものである。
一方、引用商標は、別掲2のとおり、円輪郭内のやや左上に黒塗りの円を配し、該黒塗りの円内に「Boye」の欧文字と下線を白抜きで書してなるものである。
そして、両商標の構成は、いずれも全体としてまとまりよく一体に表されているものであって、殊更、図形部分のみを抽出すべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、両商標は、いずれもその構成全体をもって不可分一体のものと認識されるとみるのが自然である。
また、両商標は、いずれもその構成中の図形部分からは特定の称呼及び観念が生じるとは認められないから、文字部分に相応した称呼及び観念が生じるものである。
してみれば、本願商標は、「ジャパンプライズ」の称呼を生じ、「日本の賞」ほどの意味合い(観念)を想起させるものであり、他方、引用商標は、「ボイエ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、両者は円輪郭内のやや上部に黒塗りの円を配している点を共通にするものの、黒塗りの円の位置が引用商標はやや左に寄っている点、及び本願商標は黒塗りの円の外の下部に「JAPAN」及び「PRIZE」の欧文字を黒字で二段に書しているのに対し、引用商標は黒塗りの円内に「Boye」の欧文字と下線を白抜きで書している点において差異を有するものであるから、相紛れるおそれはないものである。
また、称呼においても、両称呼はその音構成に明らかな差異を有するものであるから、相紛れるおそれはないものである。
さらに、観念においては、本願商標からは「日本の賞」ほどの意味合い(観念)を想起させるのに対し、引用商標は特定の観念を生じないものであるから、両者は相紛れるおそれはないものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
そして、他に両者が類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は妥当なものとはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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