結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−18506(T2012−18506/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「魚河岸とうふ」の文字を標準文字で表してなり、第29類「豆腐入りハンバーグ,豆腐入りソーセージ,豆腐入り肉団子,豆腐入り肉製品,豆腐入りちくわ,豆腐入りはんぺん,豆腐入りかまぼこ,豆腐入りさつま揚げ,豆腐入りフィッシュソーセージ,豆腐入り加工水産物,魚肉入り豆腐,魚肉入りがんもどき,魚肉入り厚揚げ,豆腐」を指定商品として、平成23年7月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『魚河岸とうふ』の文字を標準文字で表してなるところ、食品を取り扱う業界において、『魚河岸』の文字は、一般の魚市場を表す語として親しまれた語であって、魚介類をはじめとする水産物及びその関連商品の売買が行われる場所、施設を表すものとして看取されるものであり、また、『とうふ』の文字は指定商品である『豆腐』を表すものと容易に理解されるものである。そして、『魚河岸』に商品名を付加した商品を、『魚河岸○○』と称して販売している実情が確認できるから、本願商標に接する需要者は、その指定商品との関係においては、全体として『魚河岸において販売されている豆腐』であることを端的に表示したものであることを理解、認識するにとどまり、単に商品の販売地・品質を表示したにすぎないものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「魚河岸とうふ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「魚河岸」の文字及び「とうふ」の文字が、それぞれ原審説示の意味を有し、これら文字を結合した本願商標から、原審説示のごとき「魚河岸において販売されている豆腐」との意味合いを暗示させることがあるとしても、これが「とうふ」について直ちに商品の特定の品質などを理解させるものとは認め難い。
また、当審において職権をもって調査したが、「魚河岸とうふ」の文字が、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、その商品の販売地、品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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