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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「流通経路・需要者による商品非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−17707(T2012−17707/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−17707(T2012−17707/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「新聞、雑誌」
争点(論点)
流通経路・需要者による商品非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−17707(T2012−17707/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「新聞、雑誌」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「流通経路・需要者による商品非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類及び第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年10月20日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同24年9月11日付け及び同年12月25日付けの手続補正書により、最終的に、第9類「警察官昇任試験対策専用電子出版物,ダウンロード可能な警察官昇任試験対策専用電子書籍,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録画済みCD−ROMディスク,録画済みCD−Iディスク,録画済み光ディスク」及び第16類「警察官昇任試験対策専用雑誌,警察官昇任試験対策専用書籍」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第2716007号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、昭和59年3月19日に登録出願、第26類「新聞、雑誌」を指定商品として、平成8年8月30日に設定登録され、その後、同18年9月5日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同19年1月24日に、第16類「雑誌,新聞」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)商標の類否について

本願商標と引用商標は、それぞれ別掲1及び別掲2のとおりの構成からなるところ、その構成中顕著に表された「TOP(トップ)」の文字から、ともに「トップ」の称呼及び「頂上,最高」の観念が生じるものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、称呼及び観念を共通にする類似の商標というべきである。

(2)商品の類否について

本願商標の指定商品中「警察官昇任試験対策専用電子出版物,ダウンロード可能な警察官昇任試験対策専用電子書籍,警察官昇任試験対策専用雑誌,警察官昇任試験対策専用書籍」(以下「本願一部商品」という。)と引用商標の指定商品「雑誌,新聞」(以下「引用商品」という。)との類否について、以下に検討する。

商品の類否の判断は、取引の実情、即ち商品の生産部門、販売部門、原材料及び品質、用途、需要者の範囲が一致するかどうか等を総合的に考慮して判断をすべきものであり、その類否は、2つの商品に同一又は類似の商標が使用された場合、これに接する取引者、需要者が商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるかどうかにより判断すべきものである。

そこで、本願一部商品と引用商品との類否を判断するに、審判請求書、甲第11号証及び甲第12号証(枝番号含む。)によれば、本願一部商品は警察官昇任試験対策専用のものであり、主たる需要者層は警察官であって、一般書店等においては販売されておらず、もっぱら警察庁をはじめとする全国の警察署にのみ納品されていることが認められる。そして、請求人は、平成3年(1991年)頃から現在まで継続して本願商標を本願一部商品について使用しており、上記需要者層の約8割に購読されている。

一方、引用商品である「雑誌,新聞」は、その需要者が一般消費者であることから、それらは一般に書店、駅売店等で販売されるものであるといえる。

そうとすると、本願一部商品と引用商品とは、その流通経路、販売部門、用途、需要者の範囲等において明らかに相違するものである。

そうすると、本願一部商品と引用商品に同一又は類似の商標が使用された場合、これに接する取引者、需要者が商品の出所について誤認混同を生ずるおそれはないものとみるのが相当であり、両商品は互いに類似しない商品といわざるを得ない。

その他、本願商標の指定商品と引用商品において、同一又は類似する商品は見出せない。

してみれば、本願商標の指定商品と引用商品は、類似しないものというべきである。

(3)結び

以上のとおり、本願商標と引用商標は、商標において類似するとしても、その指定商品において類似するとはいえないものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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