結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−11188(T2011−11188/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PEC」の文字を標準文字で表してなり、第9類「太陽電池性能試験検査装置,研究用及び実験用光源装置」を指定商品として、平成22年6月4日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、当審における同23年5月27日受付の手続補正書により、「太陽電池性能試験装置,太陽電池性能検査装置,研究用及び実験用光源装置」に補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項について
本願の指定商品中、「太陽電池性能試験検査装置」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、「ピーイーシー」の片仮名及び「PEC」の欧文字を2段に書してなる登録第2402201号商標(以下「引用商標」という。)と「ピーイーシー」の称呼及び「光電気化学電池」の観念を同一とする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第6条第1項について
本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
引用商標の商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しの審判が請求(取消2012−300488)された結果、その指定商品中、第9類「電気磁気測定器」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その審判の確定登録が平成24年11月15日になされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標に係る指定商品と非類似のものになったと認められる。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(3)まとめ
以上のとおりであるから、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないものとし、また、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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