sokuhyo

Trademark Appeal Case

結合商標の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−22476(T2011−22476/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Smart 3D Plasma」の文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年7月12日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同23年4月8日付け及び当審における同年11月30日付けの手続補正書によって、第9類「プラズマディスプレイを用いてなるテレビジョン受信機,プラズマディスプレイを用いてなるコンピュータ用モニター,プラズマディスプレイを用いてなるテレビジョン受信機用のコンピュータアプリケーションソフトウェア,プラズマディスプレイを用いてなるコンピュータ用モニター用のコンピュータアプリケーションソフトウェア」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『Smart 3D Plasma』の文字を書してなるところ、その構成中の『Smart』の文字は、『電子制御装置(コンピュータ)が組み込まれた,ハイテクの』(『ランダムハウス英和大辞典 第3版』小学館発行)等の意味を有する語であり、近年、携帯情報端末の機能を一体化させた携帯電話端末を『smart phone』、『ICを組み込んだクレジットカード』を『smart card』のように『電子制御装置(コンピュータ)が組み込まれた商品』に普通に使用されている語であること、また、『3D』の文字は、『三次元,立体』の意味を、『Plasma』の文字は『正・負に帯電した粒子が入り交じって存在している状態の気体。』等を意味する語として、それぞれ一般に広く知られている語であることからすれば、全体として『電子制御装置(コンピュータ)が組み込まれた3D映像対応のプラズマを使用してなる商品』ほどの意味合いを容易に認識させるものである。

そして、『Smart』、『3D』及び『Plasma』の各文字が、コンピュータ機器を取り扱う業界において、普通に使用されている実情にあることが、新聞記事情報において確認されることからすれば、これを本願の指定商品中、上記に照応する商品、例えば『テレビジョン受信機』について使用しても『電子制御装置(コンピュータ)が組み込まれた3D映像対応のプラズマを使用してなるテレビジョン受信機』程の意味合い、すなわち、商品の品質を表示するものとして認識されるすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるため、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は「Smart 3D Plasma」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「Smart」の文字は、「電子制御装置(コンピュータ)が組み込まれた,ハイテクの」(前出「ランダムハウス英和大辞典 第3版」)等の意味を、「3D」の文字は、「立体的であること。三次元。」(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店 2008年1月11日発行)の意味を、「Plasma」の文字は、「プラズマ:ほとんど同数の陽イオンと電子を含む高度に電離された気体。」(前出「ランダムハウス英和大辞典 第3版」)の意味をそれぞれ有するものである。

そして、上記した各構成文字とその指定商品「テレビジョン受信器」との関係において、該商品を指称する「Television」または「TV」と組み合わせた「Smart television」、「Smart TV」及びその表音である「スマートテレビ」の各語は、別掲1(1)〜(6)に示すとおり、「インターネットに接続し、放送のほか音楽や映画などの配信を受けられるテレビジョン受信機(スマートテレビ)」を指称する語として広く知られるものであり、同じく、「3D television(TV)」、「Plasma television(TV)」、「3D Plasma television(TV)」の各語及びその表音である「3D(スリーディー)テレビ」、「プラズマテレビ」、「3D(スリーディー)プラズマテレビ」の各語もまた、別掲2(1)〜(3)、別掲3(1)〜(5)及び別掲4(1)〜(7)に示すとおり、それぞれ「三次元の映像対応のテレビジョン受信機」、「プラズマの性質を利用したテレビジョン受信機」及び「三次元の映像対応のプラズマの性質を利用したテレビジョン受信機」を指称する語として広く知られるものである。

また、商品「テレビジョン受信機」においては、別掲5(1)〜(3)に示すとおり、デジタル化の進展により、その機能を活かすために各種機能を有するソフトウェアを備えており、また、機能アップや機能改善などを行うためのソフトウェアがインターネットサイトなどで日々アップデートされているのが実情である。

以上の取引の実情を踏まえれば、「テレビジョン受信機及びそのコンピュータアプリケーションソフトウェア」を取り扱う業界における取引者、需要者は、「Smart」、「3D」及び「Plasma」の各文字を単に組み合わせたにすぎない本願商標から、「インターネットに接続し、放送のほか音楽や映画などの配信を受けることが可能な三次元の映像対応のプラズマの性質を利用したテレビジョン受信機及びそれに対応するコンピュータアプリケーションソフトウェア」を容易に理解するものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品中、「インターネットに接続し、放送のほか音楽や映画などの配信を受けることが可能な三次元の映像対応のプラズマの性質を利用したテレビジョン受信機及びそれに対応するコンピュータアプリケーションソフトウェア」について使用したときは、該商品の取引者、需要者をして、単に商品の品質を表示するものとして認識し理解されるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、また、本願商標を上記商品以外の「プラズマディスプレイを用いてなるテレビジョン受信機,プラズマディスプレイを用いてなるテレビジョン受信機用のコンピュータアプリケーションソフトウェア」に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものというのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

なお、請求人は、「Smart 3D」の文字からなる商標が、本願の指定商品の分野において、請求人によって登録されており(登録第5429226号)、自他商品の識別機能を有する旨主張する主張する。

しかしながら、本願商標は、上述したとおり、商品の品質を表示するものとして認識されるものであり、また、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かは、本願商標自体の具体的な構成をもって、審決時において、個別かつ具体的に判断されるべきものであって、他の商標登録の事例の存在によって、本件の判断が左右されるものではない。

よって、前記の請求人の主張は、採用することができない。

以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。