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結論

勝訴(請求認容)

商標「SmartVPN」の結合商標の記述性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2012−18111(T2012−18111/J1))

審判番号
不服2012−18111(T2012−18111/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SmartVPN」
争点(論点)
結合商標の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−18111(T2012−18111/J1)・不服)は、本件商標「SmartVPN」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SmartVPN」の欧文字を標準文字で表してなり、第42類「気象情報の提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,アプリケーションサービスプロバイダによるコンピュータプログラムの提供,アプリケーションサービスプロバイダのコンピュータプログラムへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機用プログラムの提供」を指定役務として、平成23年7月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『SmartVPN』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、前半の『Smart』の文字は、『ハイテクの』の意味を有し、同じく、後半の「VPN」の文字は『Virtual Private Network」の略語と理解されるものである。また、インターネット情報によれば、本願の指定役務を提供する業界において、『スマートVPN』、『SmartVPN』の文字が使用されている例が認められる。そうとすると、本願商標に接する需要者・取引者は、本願商標全体から、『ハイテク(最先端技術)のバーチャルプライベートネットワーク』程の意味合いを理解することが少なくないというのが相当であるから、本願商標を、その指定役務中の『ハイテク(最先端技術)のバーチャルプライベートネットワークのための機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,ハイテク(最先端技術)のバーチャルプライベートネットワークのための電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ハイテク(最先端技術)のバーチャルプライベートネットワークのための電子計算機の貸与,アプリケーションサービスプロバイダによるハイテク(最先端技術)のバーチャルプライベートネットワークのためのコンピュータプログラムの提供,ハイテク(最先端技術)のバーチャルプライベートネットワークのための電子計算機用プログラムの提供』等の役務について使用しても、単に役務の質、内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『SmartVPN』の文字に照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「SmartVPN」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同書、同大、等間隔に、視覚上まとまりよく一体的に表されているものである。

そして、本願商標の構成中の「Smart」及び「VPN」の各文字が、それぞれ「賢い、ハイテクの」及び「バーチャルプライベートネットワーク(仮想非公開通信網)」の意味を有する語であるとしても、これらを結合してなる「SmartVPN」の文字が、本願の指定役務との関係において、原審で説示するような役務の質を表したものとして直ちに理解されるものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、「SmartVPN」の文字が、本願の指定役務を提供する業界において、役務の質を具体的に表すものとして、取引上普通に用いられているという事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、役務の質の誤認を生ずるおそれはないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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