Trademark Appeal Case
品番記号の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2011−16888(T2011−16888/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第4類「防錆潤滑剤,防錆潤滑油」を指定商品として、平成22年2月17日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、商品の品番・等級等を表示する記号・符号の一類型として一般的に採択使用されているローマ文字二文字『WD』と、同様に商品の品番・等級等を表示する記号・符号の一類型として一般的に採択使用されている数字の『40』をハイフンで介し、さらに、各文字、数字、記号に青色を配する構成からなるところ、このような構成からなる標章は、取引上普通に採択使用されているものであるから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需用者は、極めて簡単で、かつ、ありふれた記号、符号の類型の一つにすぎないものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。また、提出された証拠に表示されている商標は、黄色が施された略半円の図や黄色が施された五角形の図等とともに使用されているものばかりであって、本願商標とこれら使用に係る商標が同一のものとすることはできないものであり、さらに、日本国内における本願商標を付した商品の具体的な生産量、譲渡量、営業の規模、市場シェア、広告宣伝の回数・内容、需要者における本願商標の認識度を調査したアンケートの結果等の証拠も提出されていないことから、意見書及びこれら提出された証拠によっては、本願商標が特定の者の出所表示として、その需要者の間で広く認識されているものであるということは認めることはできない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審における審尋
請求人に対し、平成24年5月14日付けで通知した審尋の内容は、別掲2のとおりである。
4 審尋に対する請求人の対応
請求人は、前記3の審尋に対して、指定した期間を経過するも、回答書(意見書)を提出していない。
5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、別掲1のとおり「WD−40」と太い書体の青文字で横書きしてなるところ、該構成文字は、別掲2の審尋に記載したとおり、看者をして、容易に「WD−40」の文字を表したものと理解させるものというのが相当である。
また、前記2の原査定及び別掲2の審尋に記載したとおり、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者・需要者は、商品の品番、型式又は規格等を表示するための記号又は符号の一類型を表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものというべきである。
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、商標法第3条第1項第5号に該当する。
(2)商標法第3条第2項該当性について
請求人は、原審における平成22年11月19日付け手続補足書における証拠方法として第1号証ないし第68号証並びに当審における平成23年9月9日付けの物件提出書における証拠方法として第1号証ないし第95号証(枝番を含む。)を提出し、「WD−40」なる本願商標は、商品「防錆潤滑剤」に係る使用によって自他商品の識別性を獲得しているので、商標法第3条第2項に該当する旨主張している。
しかしながら、商標が使用された結果、広く需要者の間に認識され、識別力を有する商標に至ったか否かについては、提出された証拠方法によっては、本願商標の使用開始時期、使用期間(地域別のもの)、本願商標を使用した商品の販売の数量(地域別の売上高(本数)等)、広告宣伝の方法、回数及び内容、並びに一般紙、業界紙、雑誌等における記事掲載の回数及び内容等の使用状況に関する事実については確認することができないものであり、商標法第3条第2項の要件を具備するということはできない。
そして、別掲2の審尋により、本願商標が使用により識別力を有するに至ったことを証明するための必要な証拠の提出を求めたところ、相当の期間が経過するも何らの証拠の提出もなされなかった。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当するものであって、同法第3条第2項の要件を具備するものではないから、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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