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Trademark Appeal Case

商標の称呼・観念・外観の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−17042(T2012−17042/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マッハゴーゴー」の片仮名を標準文字で表してなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」を指定商品として、平成23年8月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5247063号商標(以下「引用商標」という。)は、「マッハGoGoGo」の文字を標準文字で表してなり、平成20年12月18日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同21年7月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「マッハゴーゴー」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成中「マッハ」の文字が「マッハ数」の略語として「音速」等の意味を有し、また、「ゴーゴー」の文字が「米国で創始されたダンスの一種」等の意味を有するとしても、全体として直ちに、何ら特定の熟語的意味合いを認識させるとはいい難いものであるから、本願商標は、特定の観念を生じさせない一種の造語とみるのが相当であり、その構成文字に相応して、「マッハゴーゴー」の称呼を生じるものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「マッハGoGoGo」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、1967年及び1997年にテレビ放送された自動車レースをテーマとした子供向けのテレビアニメの題号と認められるものである。

してみると、引用商標は、「『マッハGoGoGo』という題号のテレビアニメ」の観念が生じるものであり、その構成文字に相応して、「マッハゴーゴーゴー」の称呼が生じるものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討すると、外観において、両者は、それぞれ後半の「ゴーゴー」及び「GoGoGo」の文字部分において明確な差異を有することから、外観上、容易に区別し得るものである。

次に、本願商標から生じる「マッハゴーゴー」の称呼と引用商標から生じる「マッハゴーゴーゴー」の称呼とでは、「ゴーゴー」と「ゴーゴーゴー」の音に差異を有するところ、「ゴー」の音は、有声の破裂音であって、長音を伴って比較的はっきりと発音されることから、両称呼は、明瞭に聴別できるものである。

さらに、本願商標は、特定の観念を生じさせない造語であるのに対し、引用商標は、「『マッハGoGoGo』という題号のテレビアニメ」の観念が生じるものであるから、観念においては、相紛れるおそれはないものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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