結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−15275(T2012−15275/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SmartVPN」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年7月5日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、当審における同24年8月7日付け手続補正書により、第9類「仮想プライベートネットワークサービスに係わる電気通信機械器具,仮想プライベートネットワークサービスに係わる電子応用機械器具及びその部品,仮想プライベートネットワークサービスに係わるダウンロード可能なコンピュータプログラム」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『SmartVPN』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、その構成中、前半の『Smart』の文字は、『賢い、ハイテクの』の意味を有し、同じく、後半の「VPN」の文字は『Virtual Private Network(仮想非公開通信網)」の略語と理解されるものである。また、インターネット情報によれば、本願の指定商品に関連する業界において、VPNに係る商品・サービスを宣伝・紹介する中で、『スマートVPN』、『SmartVPN』の文字が使用されている例が見受けられる。そうとすると、本願商標に接する需要者・取引者は、本願商標全体から、『高性能で多機能なバーチャルプライベートネットワーク(仮想非公開通信網)』程の意味合いを容易に想起するというのが相当であるから、本願商標を、その指定商品中の『高性能で多機能なバーチャルプライベートネットワーク(仮想非公開通信網)に係る商品』について使用しても、単に商品の品質を表示したものと理解されるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「SmartVPN」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同書、同大、等間隔に、視覚上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、本願商標の構成中の「Smart」及び「VPN」の各文字が、それぞれ「賢い、ハイテクの」及び「バーチャルプライベートネットワーク(仮想非公開通信網)」の意味を有する語であるとしても、これらを結合してなる「SmartVPN」の文字が、本願の指定商品との関係において、原審で説示するような商品の品質を表したものとして直ちに理解されるものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、「SmartVPN」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を具体的に表すものとして、取引上普通に用いられているという事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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