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Trademark Appeal Case

記述的語の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−23199(T2012−23199/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第43類「パスタ及びピザを主とする飲食物の提供,飲食物の提供,ケータリング,レストランチェーン店における飲食物の提供の契約の仲介又は取次ぎ,その他の飲食物の提供の契約の仲介又は取次ぎ,レストラン等の飲食店の予約状況に関する情報の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,会議室の貸与,展示施設の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,タオルの貸与」を指定役務として,平成23年8月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は,次のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4032389号商標(以下「引用商標1」という。)は,「SPAGHETTERIA」の欧文字からなり,平成6年6月2日に登録出願,第42類「飲食物の提供」を指定役務として,平成9年7月25日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(2)登録第4032390号商標(以下「引用商標2」という。)は,「スパゲッテリア」の片仮名からなり,平成6年6月2日に登録出願,第42類「飲食物の提供」を指定役務として,平成9年7月25日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(3)登録第4927467号商標(以下「引用商標3」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,平成16年11月10日に登録出願,第43類「イタリア料理の提供」を指定役務として,平成18年2月10日に設定登録されたものである。

以下,これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は,別掲1のとおり,上段に「SPAGHETTERIA」の欧文字を,その下段に波線を,さらにその下に「BUONO!」の欧文字及び記号を,同じ幅内にバランスよく配してなるものであり,構成各文字から生ずる「スパゲッテリアボーノ」の称呼も格別冗長ではなく,無理なく一連に称呼し得るものである。

そして,「SPAGHETTERIA」の欧文字部分は,「スパゲティ専門店」の意味を有するイタリア語であって,該文字又はその読みである「スパゲッテリア」の片仮名が,イタリア料理店又はイタリア料理等を表すものとして,使用されている事実が見受けられることからすれば,本願指定役務との関係において,該文字部分は,自他役務の識別標識としての機能が強いものということはできない。

また,「BUONO」の欧文字部分は,「よい,優れた,おいしい,味がよい」等の意味を有するイタリア語であり,「イタリア料理」について当該意味をもって使用されていること,また,該文字又はその読みである「ボーノ」,「ヴォーノ」の片仮名が,イタリア料理店の店名の一部として使用されている等の事実が見受けられることからすれば,本願指定役務との関係において,「BUONO」の欧文字部分が自他役務の識別標識としての機能が強いものということもできない。

そうとすれば,本願商標は,その構成全体をもって,指定役務の出所を表示するものとして把握されるとみるのが自然である。

したがって,本願商標の構成中,「SPAGHETTERIA」又は「BUONO」の各欧文字部分と,引用商標とが,称呼及び観念において類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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