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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−21932(T2012−21932/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「DAISY WHITE」の欧文字を標準文字で表してなり,第3類「美白用化粧水,美白用の肌用乳液,美白用の目用クリーム,美白用美容液,その他の化粧品,美白用の洗顔用クレンザー,その他のせっけん類」を指定商品として,平成23年8月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において,「本願商標は,国際登録第936507号商標(以下『引用商標』という。)と,『デイジー』の称呼及び『ヒナギク』の観念を共通にする称呼及び観念上類似の商標であり,かつ,その指定商品も同一又は類似のものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,「DAISY WHITE」の欧文字を標準文字で表してなるところ,その構成各文字は,同じ書体,同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されているものであり,また,これより生ずる「デイジーホワイト」の称呼も,冗長というべきではなく,無理なく一連に称呼し得るものである。

そして,本願商標は,たとえその構成中の「WHITE」の欧文字部分が「白,色白」等の意味を有する英語であるとしても,本願商標にかかる構成においては,該文字部分が特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解させるものとはいい難いから,むしろ,その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識,把握され,商取引に資されるものとみるのが自然である。

そうとすれば,本願商標は,その構成文字全体に相応して「デイジーホワイト」の一連の称呼のみを生じ,また,「DAISY」の欧文字部分が「ヒナギク,ヒナギクの(ような)」の意味を有する英語(ランダムハウス英和大辞典第二版)であることから,「ヒナギクのような白」程の観念を生ずるものである。

したがって,本願商標から「DAISY」の欧文字部分を分離抽出し,「デイジー」の称呼及び「ヒナギク」の観念をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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