sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「OLYSIO」と「ORIGIO」の称呼・外観・商品類似(第4条第1項第11号|審判不服2012−13142(T2012−13142/J1))

審判番号
不服2012−13142(T2012−13142/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「OLYSIO」引用商標「ORIGIO」
争点(論点)
称呼・外観・商品類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−13142(T2012−13142/J1)・不服)は、本件商標「OLYSIO」と引用商標「ORIGIO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観・商品類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OLYSIO」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年4月26日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審における同24年8月14日付け手続補正書により、第5類「人間用の薬剤(体外受精用のものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1014822号商標(以下「引用商標」という。)は、「ORIGIO」の欧文字を横書きしてなり、2009年6月18日にデンマークにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2009年(平成21年)7月13日に国際商標登録出願、第1類、第5類、第10類及び第41類に属する別掲に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成23年4月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「OLYSIO」の欧文字からなり、該文字に相応して「オリシオ」の称呼を生じ、観念については、特定の観念を生じないものである。

他方、引用商標は、「ORIGIO」の欧文字からなり、該文字に相応して、「オリジオ」の称呼を生じ、観念については、特定の観念を生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、両商標は、いずれも6文字の欧文字により構成され、1文字目の「O」及び、5、6文字目の「I」「O」の3文字を共通にするものの、他の3文字が相違するのであるから、外観上においては、区別し得るものである。また、称呼においては、3音目における「シ」と「ジ」の音に差異を有するものであるものの、わずか、4音構成からなり、当該差異音も明瞭に発せられることからすると、両者をそれぞれ一連に称呼しても相紛れるおそれがあるとまではいうことができない。また、本願商標と引用商標は、いずれも特定の意味合いをもって知られているものではないから、観念において相紛れるおそれはない。

そして、本願商標の指定商品は、人間に使用する薬剤であり、引用商標の指定商品は、人口受精及び体外受精に関連して使用される増殖培地や試薬、体外受精の施術適合性診断に使用する診断用の化学剤である。そして、本願商標の指定商品は、人間に使用する薬剤であっても体外受精に関するものを含まないものであるから、両者は、その用途を異にするものであり、また、仮に本願商標と引用商標の指定商品の需要者が共通する場合があるとしても、引用商標の指定商品に係る分野は極めて専門性が高く、その需要者において払われる注意力は高いといえる。

そうとすると、本願商標と引用商標は、外観において区別することができ、称呼において相紛れるおそれがあるとまではいえず、観念において相紛れるおそれのないものであり、さらに、本願商標と引用商標の指定商品に係る需要者において払われる注意力は高いことからすると、本願商標と引用商標をその指定商品に使用しても商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとまではいえないから、本願商標と引用商標とは類似する商標ということができない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。