結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−13142(T2012−13142/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「OLYSIO」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年4月26日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における同24年8月14日付け手続補正書により、第5類「人間用の薬剤(体外受精用のものを除く。)」と補正されたものである。
本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1014822号商標(以下「引用商標」という。)は、「ORIGIO」の欧文字を横書きしてなり、2009年6月18日にデンマークにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2009年(平成21年)7月13日に国際商標登録出願、第1類、第5類、第10類及び第41類に属する別掲に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成23年4月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「OLYSIO」の欧文字からなり、該文字に相応して「オリシオ」の称呼を生じ、観念については、特定の観念を生じないものである。
他方、引用商標は、「ORIGIO」の欧文字からなり、該文字に相応して、「オリジオ」の称呼を生じ、観念については、特定の観念を生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、両商標は、いずれも6文字の欧文字により構成され、1文字目の「O」及び、5、6文字目の「I」「O」の3文字を共通にするものの、他の3文字が相違するのであるから、外観上においては、区別し得るものである。また、称呼においては、3音目における「シ」と「ジ」の音に差異を有するものであるものの、わずか、4音構成からなり、当該差異音も明瞭に発せられることからすると、両者をそれぞれ一連に称呼しても相紛れるおそれがあるとまではいうことができない。また、本願商標と引用商標は、いずれも特定の意味合いをもって知られているものではないから、観念において相紛れるおそれはない。
そして、本願商標の指定商品は、人間に使用する薬剤であり、引用商標の指定商品は、人口受精及び体外受精に関連して使用される増殖培地や試薬、体外受精の施術適合性診断に使用する診断用の化学剤である。そして、本願商標の指定商品は、人間に使用する薬剤であっても体外受精に関するものを含まないものであるから、両者は、その用途を異にするものであり、また、仮に本願商標と引用商標の指定商品の需要者が共通する場合があるとしても、引用商標の指定商品に係る分野は極めて専門性が高く、その需要者において払われる注意力は高いといえる。
そうとすると、本願商標と引用商標は、外観において区別することができ、称呼において相紛れるおそれがあるとまではいえず、観念において相紛れるおそれのないものであり、さらに、本願商標と引用商標の指定商品に係る需要者において払われる注意力は高いことからすると、本願商標と引用商標をその指定商品に使用しても商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとまではいえないから、本願商標と引用商標とは類似する商標ということができない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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