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Trademark Appeal Case

審判対象の既消滅

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第31001号
審判種別不服
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

本件審判は、商標法第50条による不使用を理由として、登録第1456887号商標(以下、「本件商標」という。)の指定商品中の「清涼飲料,果実飲料」についての登録の取り消しを求める請求(平成11年8月25日予告登録)であるところ、当該商標登録原簿によれば、本件商標について別途不使用に基づく取消審判の請求(平成11年審判第30769号,平成11年7月14日予告登録)があった結果、その登録に係る指定商品中の「清涼飲料,果実飲料」についての登録を取り消す旨の審決がされ、その確定登録が平成12年3月29日にされていることを確認し得た。

そうすると、本件審判において取消対象とする商品(「清涼飲料,果実飲料」)は、すでに別件の取消審判の予告登録日に遡ってその権利が消滅したものとみなされるから(商標法第54条第2項)、本件審判の請求は、もはや審判の対象たる目的物を失うに帰したものであって、法的利益を有しないものといわなければならない。

してみれば、本件審判の請求は不適法なものであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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