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Trademark Appeal Case

商標不使用取消と答弁なし

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2012−300785(T2012−300785/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5136822号商標の指定役務中、第35類「広告,広告に関する情報の提供,商品の見本市又は展示会の企画・運営又は開催,広告用ビデオの制作,インターネットにおけるホームページによる広告用スペースの提供,トレーディングスタンプの発行,商品の販売促進又は役務の提供促進のためのクーポン若しくはポイントの発行・管理・清算,芸能プロダクション事業の管理・運営,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の売上又は売上ランキング情報の提供,商品の価格・販売店舗に関する情報の提供,その他の商品の販売に関する情報の提供,インターネットによる商品の売買契約の媒介,商品の購入契約に関する相談・助言・指導,商品の売買契約の代理・取次ぎ・媒介及びこれらに関する情報の提供,商品の流通に関する経営の指導・助言及びこれに関する情報の提供,景気動向の分析,ホテルの事業の管理,事業内容・事業規模その他の企業の概要に関する情報の提供,その他の企業情報の提供,財務書類の作成,文書又は磁気テープのファイリング,一般事務の代行,経理事務の代行,福利厚生事務の代行,通信販売の注文・受付・発注に関する事務処理の代行,商品の売買契約に関する事務処理代行,各種データ入力に関する事務の代行,広告用具の貸与,コンピュータデータベースの情報構築及び情報編集,インターネット上のコミュニティサイトに関する事業の運営・管理」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5136822号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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