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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「特異形状図形の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−22484(T2012−22484/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−22484(T2012−22484/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
特異形状図形の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−22484(T2012−22484/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「特異形状図形の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成24年1月20日に登録出願されたものである。

そして,指定商品については,原審における同年7月10日提出の手続補正書により,第30類「バウムクーヘン」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,斜め方向から見た円筒形の筒体の中心部をハ−ト型にくり抜いた形状で,上面は,細線で年輪のように描かれた数多くの同心円を配してなるものである。ところで,『バームクーヘン』を含む菓子業界において,商品の形状等の外観上の特徴や見栄えが需要者の購買意欲や消費行動等に重要な影響を与えるものと言えるところ,本願商標は,格別特異な形状とも認められず,本願商標に接する取引者,需要者は,商品の形状として認識するに止まるものであって,自他商品を区別する標識としての識別力を具有しないものとみるのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,別掲のとおり,上斜め方向から見た円筒体の中心部にハート型の貫通穴がある形状の図形であり,円筒体の上面にハート型の貫通穴を囲むように多数の極めて細い線の同心円を年輪のように配し,ハート型の貫通穴の内面に横線を積層させるように配し,円筒体の上面を黄色で,その外周面を濃い茶色で,ハート型の貫通穴の内面を薄い茶色で着色した構成の図形からなるものである。

そして,本願商標の全体的な形状は,その指定商品「バウムクーヘン」の一般的な形状を想起させるといえるものであるが,中央の貫通穴がハート型であることから,円形が一般的である指定商品との関係においては,特異な形状といえるものであり,本願商標が与える総合的な印象は,本願商標が付された「バウムクーヘン」の需要者である一般消費者において,本願商標に係る指定商品の購入ないしは非購入を決定する上での標識とするに足りる程度に十分特徴的であるということができる。

また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品「バウムクーヘン」を取り扱う業界において,本願商標が,商品の形状を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。

してみれば,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって,本願商標が,商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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