結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−22192(T2012−22192/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「やわらかドライ」の文字を標準文字で表してなり、第5類及び第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年1月19日に登録出願され、その後、その指定商品については、原審における同年6月29日付けの手続補正書により、第5類「失禁用パッド,尿吸収用パッド,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,失禁用おしめ,おむつ,おむつカバー」及び第16類「紙製又は不織布製身体清拭シート,紙製おしりふき,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『やわらかドライ』の文字を標準文字により表してなるところ、全体として『やわらかくて乾いている』程の意味合いを理解させるものであり、本願商標をその指定商品中、『失禁用おしめ,おむつ,生理用品』等に使用するときは、『肌あたりがやわらかく尿や経血などを素早く吸収、発散して乾いた状態にするもの』程の意味合いを、また、『ドライタイプの紙製おしりふき』に使用するときは、『やわらかなドライタイプのもの』、水分を吸収し乾いた状態にする用途の『紙製手ふき,同タオル』等に使用するときは、『やわらかで水分を素早く吸収し乾いた状態にするもの』程の意味合いをそれぞれ認識させるにとどまるというのが相当であるから、本願商標は、単にその商品の品質、機能を普通に用いられる方法で表示するもののみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「やわらかドライ」の文字よりなるところ、該文字は、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、その構成文字は、同じ大きさ、同じ書体、かつ等間隔に外観上まとまりよく表されているものであって、構成全体として特定の意味合いを直ちに理解させるものとはいい難く、これに接する取引者、需要者は、その構成全体をもって一種の造語を表してなるものと把握し、認識するというのが相当である。
また、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「やわらかドライ」の文字が、商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見することができず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものとして認識されるとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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