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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91708号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4313487号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4313487号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年7月29日に登録出願され、別記のとおりの構成よりなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年9月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成8年3月29日に登録出願され、「MORINAGA」と「CHOICE」の欧文字を上下二段に書してなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年10月30日に設定登録されている登録第4204906号商標(以下、「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品に類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別記のとおり、「Chocolat」と「Biscuit」の欧文字を中央に行をずらして大きく二段に表示し、その文字の上下部に近接して小さく「HiーChoice」の欧文字と「ハイチョイス ショコラビスキュイ」の片仮名文字及び左側に小さな英文字で地模様風に商品の説明文を表した構成よりなるものである。そして、その商標中の小さく表示された「HiーChoice」「ハイチョイス」の文字部分は、同一書体でまとまりよく表示されていて、これより生ずる称呼も、「ハイチョイス」と簡潔かつ滑らかに称呼されるものである。

そうとすれば、本件商標中の「HiーChoice」「ハイチョイス」の文字部分から「Choice」「チョイス」の文字のみを抽出し、「チョイス」の称呼をも生ずるとした上で、本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、採用することができない。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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