結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−20295(T2012−20295/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第14類及び第42類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成23年11月7日に登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、審判請求と同時(平成24年10月15日受付)にされた手続補正書により、第42類「アクセサリーのデザインの考案」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第540673号商標、登録第1522324号商標、登録第4088413号商標、登録第4088416号商標、登録第4088417号商標、登録第4326635号商標、登録第4423346号商標、登録第4517708号商標、登録第4757741号商標、登録第5085268号商標及び登録第5284091号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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